全体に関するお問い合わせは、ハローワーク名古屋南(TEL: (052)681-1211)にお願いします。

 

若者雇用促進法に基づく指針が改正されました

主な改正

(1)学校卒業見込み者等が希望する地域等で働ける環境の整備

(2)通年採用や秋季採用の積極的な導入

 

【参考】地域限定正社員の導入に当たって(厚生労働省HP

 

サブロク協定

時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。

(1)労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い合わせ先

名古屋東労働基準監督署

 

(2)職場環境の改善に関する相談窓口

愛知労働局雇用環境・均等部

 

(3)事業運営や経営上の課題に関する相談窓口

よろず支援拠点

 

障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わりました

平成30年4月1日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、

知的障がい者に精神障がい者が加わり、あわせて法定雇用率も変わりました。

 

問合先:ハローワーク名古屋南 電話052-681-1211

    愛知労働局職業対策課 電話052-219ー5507

 

面接の際の質問

新規高等学校卒業者の採用選考で面接時に不適切な質問をうけたといった情報は、

ハローワーク等に毎年数多く寄せられており、平成29年度に「就業差別につながるおそれのある事象」として、

愛知労働局およびハローワークが是正指導を行った件数は47件(37事業所)となっています。

 

平成27年度労働者派遣法改正法

(1)受入れ期間制限ルール

  • 派遣先の「事業者単位」の期間制限
  • 派遣労働者の「個人単位」の期間制限

(2)無許可派遣を行う事業主からの受け入れ禁止

平成30年9月30日以降、許可をうけていない(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主から、

派遣労働者を継続して受け入れると、法違反となります。

 

(3)労働契約申し込みみなし制度

違法な労働者派遣を受け入れた場合、派遣先が、その派遣労働者に対して

労働契約の申し込みをしたとみなされる場合があります。

 

(4)派遣労働者への募集情報の提供

派遣先において、派遣労働者に対し、募集情報を提供することが義務付けられています。

 

(5)雇用安定措置への対応

派遣労働者の直接雇用に向けて、真摯な検討を行うなど、適切な対応をお願いします。

 

お問合せ:愛知労働局 需要調整事業第一課 電話052-219-5587

 

職業安定法の改正

(1)労働条件の明示が必要な時点

ハローワーク等へ求人申し込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、

労働契約締結までの間、労働条件を明示することが必要です。

 

(2)最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申し込みの際に、指定された事項を書面の交付によって明示しなければなりません。

ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。

 

(3)労働条件明治に当たって遵守すべき事項

労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です。

 

(4)変更明示の方法等について

変更明示が必要となる要件があります。

変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

 

(5)職業紹介事業者を利用する場合のポイント

求人申し込みを行う職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選びましょう。

職業紹介事業者は、遵守すべき事項があります。不適切なことがあれば、お近くの都道府県労働局にご相談ください。

 

問い合わせ先:愛知労働局需給調整事業第一課 電話052-219-5587

 

外国人雇用

(1)外国人労働者の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などについてハローワークへの届け出が必要です。

 

(2)外国人労働者の雇用管理の改善は事業主の努力義務です。

 

問い合わせ先:(専門的・技術的分野の外国人、留学生の採用に関するご相談)

        名古屋外国人雇用サービスセンター 03-5339-8625

       (留学生の採用に関するご相談)

        愛知新卒ハローワーク 052-264-0701

       (外国人雇用管理アドバイザーのご案内)

        ハローワーク名古屋南 052-681-1211

 

雇用保険手続きの申請には、マイナンバーの届出が必要です

平成30年5月以降、マイナンバーが必要なハローワークに提出する届出等に

マイナンバーの記載・添付がない場合には返戻されます。

 

支援制度

時間外労働等改善助成金

時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、生産性を向上させることが可能となります。

  • 平成30年度から、以下の通り助成内容を拡充しました
  • 上限額を最大150万円までに引き上げ
  • さらに、週休2日制とした場合に上限額を加算(助成金の合計は200万円まで)
  • 一定の要件を満たした場合に、助成率を4分の3から5分の4に上乗せ
  • 建設の事業、自動車運転業務にかかる事業等、限度基準告示の適用除外業種も申請対象に追加
  • 業務研修、人材確保等のための費用等、助成対象となる取り組みを追加

問い合わせ先:愛知労働局 雇用環境・均等部 電話 052-857-0312

 

人材開発支援策

  • 従業員のスキル向上を図りたい

生産性向上人材育成支援センター

 (1)在職者訓練(ハロートレーニング)

 (2)生産性向上支援訓練

 (3)テクノインストラクターの派遣など

都道府県が訓練を実施

 (1)認定職業訓練

 (2)在職者訓練(ハロートレーニング)

ものづくりマイスター

  • 従業員のキャリア形成を促したい

 (1)キャリアコンサルティング(セルフキャリアドッグ)

 (2)ジョブ・カード

 (3)教育訓練給付金

  • 会社の将来を担う若者を採用・育成したい

ユースエール認定制度

  • 助成金を活用して人材開発に取り組みたい

人材開発支援助成金

 

各事業の詳細・問合せは、ハローワークもしくは愛知労働局へお願いします。

 

平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内

雇用関係助成金

A 雇用維持関係の助成金

B 再就職支援関係の助成金

C 雇入れ関係の助成金

D 起業支援関係の助成金

E 雇用環境整備等関係の助成金

F 両立支援等関係の助成金

G 人材開発関係の助成金

 

労働条件等関係助成金

A 生産性向上等を通じた最低賃金引上げ支援関係の助成金

B 労働時間の設定改善の支援関係の助成金

C 受動喫煙防止対策の支援関係の助成金

D 産業保健活動の支援関係の助成金

E 退職金制度の確立等の支援関係の助成金

 

問合せ先:愛知労働局 雇用環境・均等部企画課(助成金担当)電話 052-219-5511

 

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詳細・お問い合わせ ハローワーク名古屋南 求人部門 052-681-1211(31#) 

 

事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト

(1)労働基準法の基本ていな仕組みを知りたい

(2)労務管理・安全衛生管理のポイントを知りたい

(3)起業に際して支援相談やサービスの情報がほしい

 

詳細は、ホームページの検索画面で、「スタートアップ労働条件」と検索ください。

 

中小企業・小規模事業者に対する働き方改革推進支援事業

愛知県働き方改革推進支援センター

名古屋市熱田区三本松町3番1号(愛知県社会保険労務士会内)

電話 0120-868604

   052-881-1810 / 052-881-1848

受付日時:月~金曜日(祝日等を除く)午前9時~午後5時