概要
地域産業の活性化及び雇用創出を図るため、小規模企業者が実施した店舗等の新築・増改築・改装・賃借やキッチンカー等の購入・改造にかかる費用を予算の範囲内(補助上限額20万円)で補助します。(令和8年度から令和10年度まで)
※予算の範囲内での交付となりますので、受付を終了する場合があります。
補助対象者
以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.申請年度内に創業または創業の日から3年を経過しない小規模企業者
小規模企業者の詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.市内に事業所を有し、事業を行うこと。ただし、キッチンカー及び移動販売車を店舗とする場合は、自動車検査証上の使用の本拠の位置が市内であること。
3.本市の特定創業支援等事業による支援又は豊明市商工会の経営指導等を受けた上で、適切な事業計画を有している者として豊明市商工会から認定を得ていること。
4.実績報告までに、個人事業者は市内に居住し、法人は市内を本店所在地として法人登記していること。
5.許認可を要する業種については、実績報告までに当該許可を受けていること。
6.補助事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画があること。
7.市区町村税の滞納がないこと(前住所地を含む)。
8.風俗営業等を行う者でないこと。
9.宗教又は政治に係る事業を行う者でないこと。
10.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者でないこと。
11.既存の事業者から事業を引き継ぐ者でないこと。
12.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でないこと。
13.その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
補助対象事業、補助対象経費及び補助率
令和8年度から令和10年度までの3年度中に1回限り、補助金の交付を受けることができます。
※同一年度内に同一事業者の申請は1回1区分になります。
| 区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助
上限額(万円)
|
|
新築
増改築
改装
|
店舗・
工場・
事務所等 |
新築・増改築・改装に係る経費 |
2分の1 |
20 |
|
住居兼用の
店舗・
工場・
事務所等
|
店舗・工場・事務所等専用部分の新築・増改築・改装に係る経費。
ただし、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
|
15 |
|
購入
改造
|
キッチンカー・
移動販売車
(店舗として
使われる業態に限る。)
|
購入・改造に係る経費
キッチンカー・移動販売車の自動車検査証上の所有者が申請者と一致していること。ただし、ローン支払いにより所有者がローン会社等となっている場合、申請者が自動車検査証上の使用者と同一であれば可。
|
10 |
| 賃借 |
店舗・
工場・
事務所等
|
賃借料及び共益費に係る費用
ただし、個人事業者、法人の代表者又はそれらの三親等以内の親族が所有する場合は対象外とする。 |
20 |
|
住居兼用の
店舗・
工場・
事務所等
|
店舗・工場・事務所等専用部分の賃借料及び共益費に係る費用
ただし、個人事業者、法人の代表者又はそれらの三親等以内の親族が所有する場合は対象外とする。 |
15 |
<注意事項>
※事業着手前に豊明市商工会の事業計画認定書を得ていること。
※補助対象経費は、交付決定年度内に支払いが完了した創業に直接係る経費になります。
※補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
※振込手数料、租税公課は補助対象経費に含まれません。
※国、県又はその他団体等から当該補助対象事業の実施に関して交付を受ける補助金等がある場合は、補助対象経費からその補助金等の額を控除してください。
補助金の額
各補助対象事業における補助対象経費(税抜)に2分の1の補助率を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)とし、1事業者につき10万円~20万円(区分によって上限が異なります)を上限とします。
手続きの流れ
(1)豊明市商工会の認定【事業着手前】
特定創業支援等事業による支援又は豊明市商工会の経営指導等を受け、適切な事業計画を有している者として豊明市商工会の認定を得ること。
※事業着手後の認定は認めません。
※認定は交付決定ではありませんので、ご注意ください。補助金申請をご検討されている事業者の方は、事前に産業支援課企業支援係までお問い合わせください。
↓
(2)補助対象事業 着手
↓
(3)市へ交付申請(実績報告する年度に申請)
↓
(4)市から交付の決定通知が届く
↓
(5)補助対象事業および支払完了後、市へ実績報告・請求(交付申請と同一年度内に報告)
↓
(6)市は内容を審査し、補助金の交付
※(2)の事業着手前に(3)の交付申請をしても構いません。ただし、交付申請と実績報告は同一年度である必要がございますので、ご注意ください。
※(3)以降に変更が生じた場合は、産業支援課にお問い合わせください。

必要書類
以下の必要書類を豊明市産業支援課または豊明市商工会に提出ください。
【認定】相談・提出先:豊明市商工会
- 事業計画認定書(word版(docx 79kb)、pdf版(pdf 147kb))
【交付申請】提出先:産業支援課
- 交付申請チェックシート(word版(docx 23kb)、pdf版(pdf 118kb))
- 創業支援補助金交付申請書(word版(docx 43kb)、pdf版(pdf 58kb)、記載例(pdf 271kb))
- 事業計画書(word版(docx 44kb)、pdf版(pdf 48kb)、記載例(pdf 105kb))
- 直近の納期限以降に発行された市税の完納証明書(個人事業主で市外からの転入については、前住所地における完納証明書又はそれに類するもの、法人の場合は創業している場合に限ります。)
【変更申請(変更がある場合のみ)】提出先:産業支援課
創業支援補助金変更交付申請書(word版(docx 31kb)、pdf版(pdf 46kb))
【実績報告】提出先:産業支援課
- 実績報告チェックシート(word版(docx 21kb)、pdf版(pdf 107kb))
- 創業支援補助金実績報告書(word版(docx 39kb)、pdf版(pdf 49kb)、記載例(pdf 97kb))
- 創業支援補助金交付請求書(word版(docx 39kb)、pdf版(pdf 45kb)、記載例(pdf 47kb))
Q&A
Q1 補助金の申請は、同一年度内1回だけですか。
A1 1区分1回だけ申請できます。
Q2 令和8年度に申請した場合、令和9年度や令和10年度にも申請できますか。
A2 申請できません。申請は令和8年度から令和10年度までの3年度中に1回限りとなります。
Q3 豊明市商工会の認定および事業着手は、交付申請および実績報告と同一年度でなくても良いですか。
A3 良いです。しかし、事業着手する前に豊明市商工会の認定を受けること、交付申請と実績報告は同一年度であることは厳守であるためご注意ください。