制度の概要について
体外受精および顕微授精を除く不妊治療(以下「一般不妊治療とします。」)を受けられたご夫婦に助成金が支給される制度です。
令和4年度4月から不妊治療が保険適応されることに伴い、本助成制度は令和4年3月診療分で終了します。ただし、保険適応移行期の経過措置を設け、対象の方には令和5年2月まで助成をします。
今年度対象となる方(経過措置含む)
- 令和4年3月31日以前に治療を開始しており、今年度初めて申請をされる方は、豊明市一般不妊治療費助成制度のご案内をご確認ください。
- 令和4年3月31日以前に治療を開始しており、過去に申請をし助成期間に継続する2年間の猶予のある方は、豊明市一般不妊治療費助成制度のご案内をご確認ください。
申請書類
(1)一般不妊治療費助成金交付申請書 (記載例)
(2)一般不妊治療助成金請求書
(3)一般不妊治療等証明書
(4)夫婦(事実婚含む)各々の健康保険証のコピー
(5)申請しようとする医療機関(または薬局)の領収書の原本もしくはコピー
(6)法律上の婚姻をしている夫婦であることが証明できる書類(戸籍謄本)
(7)住所地を証明する書類
(8)事実婚に関する申立書
(9)同意書(ご提出により(6)(7)のご提出が不要となる場合があります)
よくあるご質問
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