現況届は、毎年6月に児童手当などを受給している人が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、世帯状況などを6月1日現在で確認するものです。

これまで全ての方に提出を依頼しておりましたが、令和4年度より児童手当の制度が一部改正となり、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

 

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 施設等受給資格の方(里親含む)
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 過年度の現況届が未提出の方
  • その他、豊明市から提出の案内があった方

受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)まで(必着)

 

※提出期限を過ぎても現況届を提出すれば原則として手当は支給されますが、令和5年10月の支払が遅れる場合があります。ただし、現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅します。

提出先

豊明市役所 子育て支援課

〒470-1195 豊明市新田町子持松1番地1

提出書類

対象者には次の書類等を個別で6月上旬に送付します。同封の返信用封筒で郵送してください。

  • 児童手当・特例給付現況届
  • その他、各種申立書等の必要書類等(必要な方にのみ同封)

現況届提出後の通知について

現況届をご提出いただき、年度が更新された方へは、通知の発送はいたしません。

ただし、次の場合は通知いたします。

  • 令和5年度(令和4年中)所得による所得審査の結果、令和5年6月分以降の手当支給額に変更がある場合は、認定通知書または消滅通知書をお送りします。
  • 令和5年度(令和4年中)所得による所得審査の結果、所得上限限度額以上の場合は、受給資格が消滅となり、令和5年6月分以降の手当の支給はありません。以後、所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求の手続きが必要です。該当される場合は、市民税額課税通知書を受け取った日から15日以内に申請してください。
  • 所得審査の結果、配偶者の方が生計中心者とみなされた場合、受給者変更の手続きが必要になります。該当の方には別途通知します。

その他

現況届の省略により、次の変更があった場合は、届出が必要となります。

  • 豊明市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 婚姻等で現在の受給者が変更になるとき
  • 離婚し、配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金種類が変更になったとき(厚生年金→国民年金)
  • 受給者または配偶者が公務員になったとき

 ※必要な届出が遅れ、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

所得制限により児童手当・特例給付が支給対象外になっている方

所得上限限度額以上で、児童手当支給対象外となり、翌年度以降の所得が所得制限内になった場合(その年度内に修正申告等を行った場合も含む)は、再度認定の手続きをしなければ児童手当は支給されませんので、ご注意ください。

※ご自身で市民税課税通知書等で所得を確認していただき、所得制限内になった場合、原則、市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください。