児童手当所得制限限度額・上限限度額(令和6年9月分まで)
制度改正により、令和6年10月分の手当から所得制限が撤廃されました。
(単位:万円)
扶養親族等の人数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額※ |
所得制限限度額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
所得上限限度額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
0人
|
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人
|
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人
|
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人
|
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人
|
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人
|
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
・扶養親族等の数とは、税法上、扶養親族および控除対象配偶者として申告された方の数をいいます。
・扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。実際は、給与所得額控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
・所得制限額、所得上限額は、世帯の合計所得ではなく、児童手当受給者(児童を養育する者のうち所得の高い方)の所得で判定をします。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
控除額
控除項目 |
控除額 |
社会保険料相当額(一律) |
80,000円 |
寡婦(夫)・勤労学生・障害者控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 |
控除相当額 |
租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除 |
控除相当額 |
給与所得等控除等の見直しに伴う控除※ |
最大100,000円
|
※平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金については合計額から10万円を控除した額を算定します。(令和3年6月から)