児童扶養手当制度の目的
父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
豊明市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障がいを有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している父または母若しくは養育者に手当が支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 請求者が婚姻、または婚姻の届け出はしなくても、事実婚の婚姻関係(内縁関係)があるとき
- 児童が児童福祉施設(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 請求者および児童が遺族年金・障害年金などの公的年金を受給しているとき、年金(月額)が児童扶養手当の額を上回っている場合、児童扶養手当は支給されません。児童扶養手当の金額が手当の額を超えないときはその差額分の手当が支給されます。
※不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
支給額
所得制限限度額表は「児童扶養手当所得制限」をご覧ください。
(令和6年11月分以降)
支給月額
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全部支給
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一部支給
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児童1人の場合
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45,500円
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所得により月額
45,490円~10,740円
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児童が2人以上の場合
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10,750円
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10,740円~5,380円加算 |
※一部支給の額(児童1人の場合)は、下記の方法で計算できます。
45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
※受給者の所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の80%を加算した額です。所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給時期
児童扶養手当の認定を受けると、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
原則、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、それぞれの前月分までを指定金融機関の口座に振込みます。
振込日(14日が金融機関の休業日にあたる場合、その前日)
1月14日(11月から12月分)
7月14日( 5月から 6月分)
9月14日( 7月から 8月分)
11月14日( 9月から10月分)
※振込通知はありませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。
申請方法等
児童扶養手当を受給するためには、認定請求をしていただく必要があります。認定請求に必要な書類は事前に制度の説明や、生活状況等を確認をさせていただいたうえでご案内いたしますので、申請前に市役所子育て支援課(市役所新館2階24番)までご相談ください。
現況届の提出
毎年8月に更新の手続きがあります。案内等を郵送しますので、8月中に手続きをしてください。
(現況届は前年の所得、児童の監護養育の状況等を確認し、受給資格の有無を判断するものです。)
※現況届を提出されないと、資格があっても児童扶養手当が受給できなくなります。
※手当の受給開始日から5年を経過する等の要件に該当する方には、一部支給停止適用除外届出書等の提出も併せて行っていただきます。
次に該当する場合は手続きが必要です
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚も含む)したとき
- 受給者・対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 対象児童が児童養護施設へ入所したとき
- 対象児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 住所・氏名が変更したとき
- 振込先金融機関、口座番号、口座名義を変更したとき
- 受給者が公的年金を申請・受給することになったとき