出産・子育て応援交付金
妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行うとともに、出産・育児に係る費用負担軽減を図る経済的支援として、出産・子育て応援交付金を支給します。(令和5年2月1日事業開始)
妊婦健診交通費やベビー用品の購入、産後ケア、一時預かり、家事支援サービス等の利用にお使いください。
支給対象者及び支給金額
1.出産応援交付金(出産応援ギフト)
令和4年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊産婦(妊産婦1人あたり 5万円)
2.子育て応援交付金(子育て応援ギフト)
令和4年4月1日以降に出生した子どもの養育者(子ども1人あたり 5万円)
※支給には各届出提出時のアンケート回答と面談が必要になります。
対象者 |
給付額 |
支給の流れ |
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した子を養育する者
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出産応援交付金5万円
+子育て応援交付金5万円
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対象者への個別通知は終了していますが、
該当の方は子育て支援課へご連絡ください。
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令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出書を提出した妊婦
(2月1日以降に出産予定の方)
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出産応援交付金5万円
+子育て応援交付金5万円
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出生届提出後、赤ちゃん訪問事業にて面談を行います。その際に支給手続きを行います。 |
令和5年2月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦
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出産応援交付金5万円 |
妊娠届出書を提出し、 母子健康手帳の交付時に面談を行います。その際に支給手続きを行います。 |
出産応援交付金を受給済みで、令和5年2月1日以降に出生した子を養育する者
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子育て応援交付金5万円 |
出生届提出後、赤ちゃん訪問事業にて面談を行います。その際に支給手続きを行います。 |
※1 妊娠届出後に流産または死産されている場合は、出産応援交付金のみ支給対象となります。
※2 出生届を提出後に死亡されている場合は、面談等を受けることなく子育て応援交付金を申請することができます。
※3 妊娠中または出生後に転入された方は、前住所地で支給されたいない分の交付金を支給します
支給方法
口座振込による現金支給
伴走型相談支援
妊娠届出の母子健康手帳発行時、赤ちゃん訪問事業の際にアンケートを行っています。
あわせて、妊娠6~8か月の方を対象にしたアンケートを郵送にて実施しています。
アンケートの回答へのご協力をお願いします。
また、妊娠中及び出産後に限らず、随時相談に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
参考
厚生労働省HP出産子育て応援交付金(外部リンク)