愛知県遺児手当・豊明市遺児手当の所得限度額

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人以降の
加算額
受給資格者 所得 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 3,440,000 380,000
年収 3,114,000 3,650,000 4,125,000 4,600,000 5,075,000 380,000
扶養義務者等 所得 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 3,880,000 380,000
年収 3,725,000 4,200,000 4,675,000 5,150,000 5,625,000 380,000
加算額      【受給資格者】
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円
  • 特定扶養親族1人につき 150,000円
【扶養義務者等】
  • 老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)  60,000円

所得控除の種類及び控除額

控除の種類 控除額
社会保険料(一律) 80,000円
障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除(※受給者が母以外のとき) 270,000円
特別寡婦控除(※受給者が母以外のとき) 350,000円
特別障害者控除 400,000円
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 当該控除額 
公共用地取得による土地代金等の特別控除 (1) 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000 万円
(2) 居住用財産を売った場合 3,000 万円
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000 万円
(4) 特定土地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円
(5) 平成21 年及び平成22 年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円
(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800 万円
(7) 上記の(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000 万円

※受給資格者及び児童が前夫及び父より受け取った養育費の8割を所得に含めます。

(注)寡婦・寡夫控除等のみなし適用について

 平成30年8月1日より、未婚の母又は未婚の父(養育者及び扶養義務者に限る。)(以下「未婚のひとり親」という。)についても地方税法(昭和25 年法律第226 号)上の寡婦控除又は寡夫控除(以下「寡婦・寡夫控除」という。)の摘要があったものとみなして計算することになりました。

  • 控除金額について

 寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る。)のうち、(1)又は(2)のいずれかに該
当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27 万円((1)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下である場合には35 万円)を控除する。
 なお、(1)又は(2)に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12 月31 日時点の状況により判断する。
(1) 婚姻(民法(明治29 年法律第89 号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有するもの。
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下であるもの。

 上記条件に当てはまり、控除を受ける場合は子育て支援課まで申請が必要になります。ただし、控除を受けても手当額が変わらないこともあります。

 詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。