(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000 万円 (2) 居住用財産を売った場合 3,000 万円 (3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000 万円 (4) 特定土地造成事業などのために土地を売った場合 1,500 万円
(5) 平成21 年及び平成22 年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円 (6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800 万円 (7) 上記の(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000 万円
(注)寡婦・寡夫控除等のみなし適用について
平成30年8月1日より、未婚の母又は未婚の父(養育者及び扶養義務者に限る。)(以下「未婚のひとり親」という。)についても地方税法(昭和25 年法律第226 号)上の寡婦控除又は寡夫控除(以下「寡婦・寡夫控除」という。)の摘要があったものとみなして計算することになりました。
寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る。)のうち、(1)又は(2)のいずれかに該当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27 万円((1)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下である場合には35 万円)を控除する。 なお、(1)又は(2)に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12 月31 日時点の状況により判断する。 (1) 婚姻(民法(明治29 年法律第89 号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有するもの。 (2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下であるもの。
上記条件に当てはまり、控除を受ける場合は子育て支援課まで申請が必要になります。ただし、控除を受けても手当額が変わらないこともあります。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。