児童扶養手当所得制限 限度額表
請求者および扶養義務者(同住所に住む親族等)の所得が下表の限度額以上の時は、手当の全部(または一部)は支給されません。
扶養親族数 |
本人(請求者)
全部支給 |
本人(請求者)
一部支給 |
配偶者・扶養義務者
および養育者 |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
以降1人増 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
(注)
- 扶養親族等:前年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数
- 所得額:前年中の年間収入-(給与所得控除または必要経費)-控除額(下表参照)
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児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受取る金品等につき、その80%を養育費として所得に含む
控除額一覧
控除内容 |
控除額 |
一律控除(社会保険料相当分) |
8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 |
課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 |
40万円 |
障害者・勤労学生・障害者扶養控除 |
27万円 |
老人扶養控除 |
10万円 |
老人扶養控除(扶養義務者のとき) |
6万円 |
寡婦(夫)控除(請求者が父または母のときは除く) |
27万円 |
寡婦控除特別加算(請求者が母のときは除く) |
35万円 |
特定扶養親族(請求者のみ) |
15万円 |
公用地取得による土地代金等の特別控除 |
(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000 万円
(2) 居住用財産を売った場合 3,000 万円
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000 万円
(4) 特定土地造成事業などのために土地を売った場合 1,500 万円
(5) 平成21 年及び平成22 年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円
(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800 万円
(7) 上記の(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000 万円
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(注)寡婦・寡夫控除等のみなし適用について
平成30年8月1日より、未婚の母又は未婚の父(養育者及び扶養義務者に限る。)(以下「未婚のひとり親」という。)についても地方税法(昭和25 年法律第226 号)上の寡婦控除又は寡夫控除(以下「寡婦・寡夫控除」という。)の摘要があったものとみなして計算することになりました。
控除金額について
寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る。)のうち、(1)又は(2)のいずれかに該当する者については、寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27 万円((1)のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下である場合には35 万円)を控除する。
なお、(1)又は(2)に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12 月31 日時点の状況により判断する。
(1) 婚姻(民法(明治29 年法律第89 号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有するもの。
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38 万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500 万円以下であるもの。
上記条件に当てはまり、控除を受ける場合は子育て支援課まで申請が必要になります。ただし、控除を受けても手当額が変わらないこともあります。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。