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負担限度額認定の特例減額措置

本人または世帯員に住民税課税者がいる場合は、原則として介護保険負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が軽減されず自己負担になります。

しかし、下記の条件に該当する場合は申請により特例減額措置を受けられる場合があります。(ショートステイは適用されません。)

 

対象の要件

以下の要件を全て満たす方が特例減額措置を受けることができます。

  1. 世帯員が2人以上である(別世帯の配偶者も含みます。施設入所により世帯が分かれた場合は、同一世帯とみなします。下記2~6においても同様です)。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している。
  3. 全ての世帯員と配偶者の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計した金額から施設の利用者負担、食費及び居住費の年額見込み額を引いた額が、82.65万円以下である。
  4. 全ての世帯員と配偶者の現金、預貯金、有価証券、債券などの合計額が450万円以下である。
  5. 全ての世帯員と配偶者が居住の用に供する家屋、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していない。
  6. 全ての世帯員と配偶者が介護保険料を滞納していない。

軽減の内容

上記の要件3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費、またはその両方の利用者負担第3段階-2の負担限度額を適用します。

認定期間は原則として、市が申請書類を受理した日の属する月の初日から翌年度7月31日又は施設から退所するまでとなります。(申請月が4~7月の場合は当年度7月31日又は施設から退所するまでとなります。)

 

                 負担限度額(1日あたり)

居住費
  
 食費 
  

 ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

(特養)

従来型個室

(老健・医療院)

多床室 
 1,470円 1,470円  980円 1,470円

 530円

(430円)

 1,420円

※居住費の( )内の金額は、介護老人福祉施設・介護医療院で室料を徴収しない場合の金額です。

 

申請の手続き

下記の書類を提出してください。(郵送可)

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書
  3. 世帯全員の預金通帳の写し(申請日の直近2ヶ月以内で、過去2ヶ月分が確認できるページ)
  4. その他、投資信託、国債等の有価証券などがある場合、証券会社や銀行口座の残高(評価額)の写し
  5. 世帯員および配偶者の源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書その他収入を証する書類の写し
  6. 入所中、又は入所予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し

申請受付後、世帯全員の所得状況を審査した上で、郵送にて結果を通知します。

承認となった場合は、決定通知書と併せて認定証を交付しますので、入所施設先に認定証をご提示ください。

申請書類

介護保険負担限度額認定申請書(pdf 182KB)

特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(pdf 298KB)