住み慣れた自宅でより安全に生活するために手すりの取付けなどの工事を行う場合に、介護保険の給付を受けることができます。
1.対象者
豊明市において介護保険の要介護認定(要支援1、2もしくは要介護1~5)を受けており、在宅(介護保険被保険者証に記載の住宅)生活を送られている人
2.支給限度基準額
上限20万円まで。
自己負担額は介護保険負担割合証に記載の負担割合(1割、2割、3割)に基づき、対象工事に要した費用(上限20万円)の9割、8割または7割を給付します。
また、以下の場合は再度支給限度基準額が20万円となります。
(1)転居した場合
(2)過去において最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して、要介護度が3段階以上高くなった場合。(この場合、要支援2と要介護1は同一段階として数えます。)
3.介護保険の給付対象となる住宅改修の種類
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改修種別 |
内容 |
| 1 |
手すりの取付け |
転倒の予防や移動をスムーズに行うために取り付けるものです。
取付けを家族が行った場合は、材料費のみ給付対象となります。
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| 2 |
段差の解消 |
段差を解消するために行うものです。
敷居を低くしたり、スロープを設置したり、床をかさ上げしたり等があります。
なお、取付けに工事を伴わないスロープやすのこ等の設置や、昇降機等動力による段差解消機器の設置は給付対象にはなりません。
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| 3 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
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転倒の予防や移動をスムーズに行うため、床及び通路面の材料を変更するものです。
畳・タイル等滑りやすい材料から、フローリング・ビニル系材等の滑りにくい材質への変更などがあります。
なお、取付けに工事を伴わないものは給付対象にはなりません。
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| 4 |
引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替えるといった工事のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども給付対象となります。 |
| 5 |
洋式便器への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取替える工事が対象です。
なお、福祉用具購入費支給対象である腰掛便座の設置は住宅改修の給付対象にはなりません。
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| 6 |
その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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(1)手すりの取付けのための壁の下地補強
(2)浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化工事を除く)や床材の変更
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4.住宅改修の流れ
住宅改修の申請には、事前申請及び事後申請が必要です。
書面審査により疑義が生じた場合には、市職員による現地調査を行う場合があります。
(1)「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼
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原則、介護支援専門員または地域包括支援センター職員が作成
- 住宅改修業者に住環境コーディネーター2級以上の資格を持っている人がいる場合、理由書の作成を依頼することもできます。
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(2)長寿課へ事前申請書類の提出
- 事前申請を提出してから、長寿課にて保険給付として適切な改修かどうか審査します。なお、審査には10日~2週間程度かかります。
- 住宅改修は在宅であることが原則ですが、退所や退院に備えて予め改修をすることもできます。ただし、退所・退院見込日を「住宅改修が必要な理由書」に記載してください。
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(3)(長寿課での審査後)申請者本人あてに承認(不承認)決定通知書を送付します。
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(4)(工事の着工の許可が下りてから)工事の実施
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(5)(工事終了後)申請者から工事施工業者へ工事費の支払い
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(6)長寿課へ事後申請書類の提出
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(7)支給決定額の振込み
- 住宅改修の改修内容を審査後、指定の口座に振込みます。
- 前月24日から当月23日までに受付したものは、その翌月の10日頃の入金になります。
5.支給方法及び必要書類
住宅改修の申請は、償還払いまたは受領委任払いのいずれかの方法をとることができます。
償還払い、受領委任払いでは申請方法や必要書類等が異なります。
償還払い
申請者本人が一旦工事施工業者に改修費を全額支払う方法です。
事後申請の審査後、介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じて、その9割、8割または7割を市より申請者本人の口座へ支給します。
申請方法や必要書類等については住宅改修(償還払い)をご確認ください。
受領委任払い
申請者本人が介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた金額を工事施工業者へ支払い、事後申請の審査後に、残りの9割、8割または7割を市より工事施工業者へ支給する方法です。これにより、申請者の一時的な費用負担を回避できます。
ただし、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録がある工事施工業者に限ります。
申請方法や必要書類等については住宅改修(受領委任払い)をご確認ください。