「障害者控除対象者認定書」(所得税等控除)
所得税法や地方税法では確定申告等をする本人または扶養親族が障害者手帳等の交付を受けている場合、一定金額を所得から差し引くこと(障害者控除)ができます。
次の要件に該当する人は「障害者控除対象者認定」の対象となる場合があります。該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
(注意) 障害者手帳等をお持ちの人は、障害者手帳等を使って障害者控除を受けることができますので、申請の必要はありません。
対象要件
身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の人で要介護等認定(要支援2以上)を受けている人(対象となる年の12月31日現在)
※要支援1の人は該当となりません。また、要支援2以上の人であっても一部該当とならない場合があります。
令和6年の障害者控除対象者認定書は令和7年1月下旬に発送を予定しております。
令和5年以前の障害者控除対象者認定書が必要な方はお手数ですが長寿課で申請をお願いします。