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おむつに係る費用の医療費控除について
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おむつに係る費用の医療費控除
おむつ代に係る所得税の医療費控除には、医師の発行したおむつ証明書が必要ですが、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが二年目以降で、要介護認定を受けている人は、医師の発行したおむつ証明書がなくても医療費控除の対象となる場合があります。
対象となる人には「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類」を交付しますので長寿課まで申請してください。
長寿課
TEL:0562-92-1261
Email:
choju@city.toyoake.lg.jp
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