令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。


要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、健康保険証の提示をお願いしておりますが、今後はマイナンバーを利用した情報連携を基本とします。

ただし、マイナンバーを利用した情報連携ができない場合、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いします。

なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6122日~令和7121日(これより前に切れる場合はその有効期限))は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。

※現行の豊明市の国民健康保険の有効期限は令和7年7月31日です。同様に有効期限までは保険証の提示も可能です。
※マイナンバーを利用した情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続きに必要な情報をやりとりすることです。

第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の医療保険証の確認方法

  
申請者(本人)の状況  提示を求める書類
 マイナ保険証を保持している

次のいずれかを提示すること。

〇現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証。
〇保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2)
〇本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※3)
〇マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示。
自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示。

 マイナ保険証を保持していない  次のいずれかを提示すること。

〇現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証。
〇保険者から送付された「資格確認書」(※3)

※1 利用可能な期間 : 令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)

※2 資格情報のお知らせ : マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。

※3 資格確認書 : マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。(申請によりマイナ保険証を保有している場合でも交付が可能な場合があります。)