介護保険は、公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料を必ず納めましょう。

介護保険財源の内訳

  

     社会全体で介護保険を支えています

第1号被保険者

 65歳以上の方の保険料

保険料額はどのように決まるの?

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、
「基準額」をもとに決まります

基準額の計算式

市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市町村に住む65歳以上の方の人数

=※豊明市の基準額 69,900円

 3年ごとに行われる介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料が改定され、第9期( 令和6年度~令和8年度)の介護保険料が見直されました。

(1)保険料の基準額が68,100円から69,900円になります。

(2)所得段階が1段階から15段階になります。

 この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。

 

令和6年度保険料額

所得段階 対象になる方 基準額 調整率 所得段階別の
保険料
第1段階 本人非課税 世帯非課税
  • 生活保護の方
  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

69,900

 

×0.285

19,900円/年
第2段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

×0.45

31,400円/年
第3段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

×0.65

45,400円/年
第4段階 世帯課税 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

×0.9

62,900円/年
第5段階 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方

×1.0

69,900円/年
第6段階 本人課税 前年の合計所得金額が 120万円未満の方

×1.2

83,800円/年
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

×1.3

90,800円/年
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

×1.4

97,800円/年
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

×1.6

111,800円/年
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

×1.8

125,800円/年
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

×2.0

139,800円/年

第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

×2.2

 153,700円/年

第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上920万円未満の方

×2.3

 160,700円/年

第14段階  前年の合計所得金額が920万円以上1,200万円未満の方  ×2.5  174,700円/年
第15段階 前年の合計所得金額が1,200万円以上の方  ×2.6  181,700円/年

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、 豊明市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。
令和5年度の納期は以下のとおりになります。

期間

納期
第1期 7月31日(月曜日)
第2期 8月31日(木曜日)
第3期 10月2日(月曜日)
第4期 10月31日(火曜日)
第5期 11月30日(木曜日)
第6期

12月25日(月曜日)

第7期 1月31日(水曜日)
第8期 2月29日(木曜日)
 普通徴収の人には口座振替が便利です。
 保険料の納付書、預金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
 また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは普通徴収になります。
  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき 
  •  など


    特別徴収

     年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
     保険料の年額が、年金の支払い月(年6回)に分けて天引きになります。
     注意)年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めます。

    第2号被保険者

    40~64歳の方の保険料

    第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険料と一括して納めます。

    医療保険

    決まり方

    納め方

    国民健康保険に加入している方 世帯に属している第2号被保険者(40~64歳の方)の人数や、所得などによって決まります。 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
    職場の健康保険に加入している方 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

     介護保険料を滞納すると・・・

     保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。

    所得の変更がわかったら

     所得の変更に伴う介護保険料額の変更には2年の期間制限が設けられているため、申告が遅れた場合介護保険料の減額(還付)が受けられないことがあります。                                     所得の変更がある場合は、速やかにご申告ください。