介護保険は、公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料を必ず納めましょう。
保険料額はどのように決まるの?
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、
「基準額」をもとに決まります
基準額の計算式
市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷市町村に住む65歳以上の方の人数
3年ごとに行われる介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料が改定され、第9期(
令和6年度~令和8年度)の介護保険料が見直されました。
(1)保険料の基準額が68,100円から69,900円になります。
(2)所得段階が1段階から15段階になります。
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。
令和6年度保険料額
所得段階 |
対象になる方 |
基準額 |
調整率 |
所得段階別の
保険料 |
第1段階 |
本人非課税 |
世帯非課税 |
- 生活保護の方
- 老齢福祉年金受給者
- 前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方
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69,900
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×0.285
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19,900円/年 |
第2段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
×0.45
|
31,400円/年 |
第3段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
×0.65
|
45,400円/年 |
第4段階 |
世帯課税 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
×0.9
|
62,900円/年 |
第5段階 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
×1.0
|
69,900円/年 |
第6段階 |
本人課税 |
前年の合計所得金額が 120万円未満の方
|
×1.2
|
83,800円/年 |
第7段階 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
|
×1.3
|
90,800円/年 |
第8段階 |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
|
×1.4
|
97,800円/年 |
第9段階 |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
|
×1.6
|
111,800円/年 |
第10段階 |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
|
×1.8
|
125,800円/年
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第11段階 |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
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×2.0
|
139,800円/年
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第12段階 |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
×2.2
|
153,700円/年
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第13段階 |
前年の合計所得金額が720万円以上920万円未満の方
|
×2.3
|
160,700円/年
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第14段階 |
前年の合計所得金額が920万円以上1,200万円未満の方 |
×2.5 |
174,700円/年 |
第15段階 |
前年の合計所得金額が1,200万円以上の方 |
×2.6 |
181,700円/年 |
普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、
豊明市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。
令和5年度の納期は以下のとおりになります。
期間
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納期 |
第1期 |
7月31日(月曜日) |
第2期 |
8月31日(木曜日) |
第3期 |
10月2日(月曜日) |
第4期 |
10月31日(火曜日) |
第5期 |
11月30日(木曜日) |
第6期 |
12月25日(月曜日)
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第7期 |
1月31日(水曜日) |
第8期 |
2月29日(木曜日) |
普通徴収の人には口座振替が便利です。
保険料の納付書、預金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは普通徴収になります。
年度途中で65歳になったとき
年度途中で他の市町村から転入したとき
年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
など
特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月(年6回)に分けて天引きになります。
注意)年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めます。
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険料と一括して納めます。
医療保険
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決まり方
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納め方
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国民健康保険に加入している方 |
世帯に属している第2号被保険者(40~64歳の方)の人数や、所得などによって決まります。
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同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
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職場の健康保険に加入している方 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
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医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。
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介護保険料を滞納すると・・・
保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
所得の変更がわかったら
所得の変更に伴う介護保険料額の変更には2年の期間制限が設けられているため、申告が遅れた場合介護保険料の減額(還付)が受けられないことがあります。 所得の変更がある場合は、速やかにご申告ください。