介護保険は、公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料を必ず納めましょう。

介護保険料の財源の内訳

  • 公費(税金)国、都道府県、市区町村の負担…全体の50%
  • 65歳以上の人の保険料…全体の23%
  • 40~64歳の人の保険料…全体の27%

社会全体で介護保険を支えています。

介護権料の財源の内訳図

第1号被保険者(65歳以上)

 65歳以上の方の保険料

保険料額はどのように決まるの?

65歳以上の人の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります

基準額の計算式

豊明市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分23%÷豊明市に住む65歳以上の人の人数

=※豊明市の基準額 69,900円

 

3年ごとに行われる介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料が改定され、第9期( 令和6年度~令和8年度)の介護保険料が見直されました。

(1)保険料の基準額が68,100円から69,900円になります。

(2)所得段階が1段階から15段階になります。

 

この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。

令和7年度から介護保険法施行令の一部改正により所得段階基準の一部を変更しました

令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることを踏まえ、基準を見直し、年金収入等809,000円を基準にすることとなりました。

このことにより、第1・第2・第4・第5段階の対象者における基準額は「80万円」から「80.9万円」となりました。

介護保険料等における基準額の調整について(厚生労働省)(pdf 437KB)

所得段階

第1段階

対象者

本人及び世帯全員が非課税で

  • 生活保護の人
  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額が80.9万円以下の人

保険料(年額)

19,900円(基準額×0.285)

 

第2段階

対象者

本人及び世帯全員が非課税で

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超え120万円以下の人

保険料(年額)

31,400円(基準額×0.45)

 

第3段階

対象者

本人及び世帯全員が非課税で

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人

保険料(年額)

45,400円(基準額×0.65)

 

第4段階

対象者

本人は非課税だが世帯は課税で

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人

保険料(年額)

62,900円(基準額×0.9)

 

第5段階

対象者

本人は非課税だが世帯は課税で

  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超の人

保険料(年額)

69,900円(基準額×1.0)

 

第6段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が 120万円未満の人

保険料(年額)

83,800円(基準額×1.2)

 

第7段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

保険料(年額)

90,800円(基準額×1.3)

 

第8段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

保険料(年額)

97,800円(基準額×1.4)

 

第9段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

保険料(年額)

111,800円(基準額×1.6)

 

第10段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

保険料(年額)

125,800円(基準額×1.8)

 

第11段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

保険料(年額)

139,800円(基準額×2.0)

 

第12段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

保険料(年額)

153,700円(基準額×2.2)

 

第13段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が720万円以上920万円未満の人

保険料(年額)

160,700円(基準額×2.3)

 

第14段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が920万円以上1,200万円未満の人

保険料(年額)

174,700円(基準額×2.5)

 

第15段階

対象者

本人が課税で

  • 前年の合計所得金額が1,200万円以上の人

保険料(年額)

181,700円(基準額×2.6)

介護保険料の納め方

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、 豊明市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。
令和7年度の納期は以下のとおりになります。

期間

納期
第1期 7月31日(木曜日)
第2期 9月1日(月曜日)
第3期 9月30日(火曜日)
第4期 10月31日(金曜日)
第5期 12月1日(月曜日)
第6期 12月25日(木曜日)
第7期 2月2日(月曜日)
第8期 3月2日(月曜日)
普通徴収の人には口座振替が便利です。
保険料の納付書、預金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは普通徴収になります。
  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
  • 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき 

など


特別徴収

 年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
 保険料の年額が、年金の支払い月(年6回)に分けて天引きになります。
 注意)年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めます。

第2号被保険者

40~64歳の方の保険料

 

第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険料と一括して納めます。

 

医療保険

決まり方

納め方

国民健康保険に加入している方 世帯に属している第2号被保険者(40~64歳の方)の人数や、所得などによって決まります。 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

介護保険料を滞納すると

保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。

所得の変更がわかったら

所得の変更に伴う介護保険料額の変更には2年の期間制限が設けられているため、申告が遅れた場合介護保険料の減額(還付)が受けられないことがあります。

所得の変更がある場合は、速やかにご申告ください。