介護保険制度
介護保険制度は、市町村が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。

豊明市(保険者)
- 介護保険制度を運営します。
- 介護保険証を交付します。
- 要介護認定を行います。
- 介護サービスの確保・整備をします。
サービス事業者
40歳以上の皆さん(被保険者)
- 保険料を納めます。
- サービスを利用するための申請をします。
- サービスを利用して、利用者負担を支払います。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)です
65歳以上の人
【第1号被保険者】
- 介護サービス・介護予防サービス を利用できる人
- 介護や支援が必要であると認定を受けた人(必要になった原因は問われません)
【介護保険の保険証】
- 一人に一枚ずつ保険証が交付されます。
- 65歳になる月に交付されます。
【保険証が必要なとき】
40~64歳の人
- 【第2号被保険者】
介護サービス・介護予防サービス を利用できる人
- 介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた人
介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊髄小脳変性症
- 関節リウマチ
- 脊柱管狭窄症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)