介護保険制度は、市町村が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。


豊明市(保険者)

介護保険制度を運営します。

介護保険証を交付します。

要介護認定を行います。

介護サービスの確保・整備をします

     
  介護報酬(9割)の支払い  

サービス事業者

在宅サービス・施設サービスを
提供します。


 
   
   
     
       
     保険証を交付
 認定や結果の通知
 介護保険料を納める
要介護認定の申請
      サービスの利用
費用の一割負担
 介護サービスの提供
     
     
   

わたしたち(被保険者)

保険料を納めます。

サービスを利用するための申請をします。

サービスを利用して、
利用者負担を支払います。

   
   
   
   
   
   

40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)です

65歳以上の方は・・・・

【第1号被保険者】

 介護サービス・介護予防サービス を利用できる方

 介護や支援が必要であると認定を受けた方(必要になった原因は問われません)

【介護保険の保険証】

  • 一人に一枚ずつ保険証が交付されます。
  • 65歳になる月に交付されます。

【保険証が必要なとき】

  • 要介護認定を申請するとき
  • サービスを利用するとき      
                           

40~64歳の方は・・・

【第2号被保険者】

 介護サービス・介護予防サービス を利用できる方

 介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた方

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※介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています。

筋萎縮性側索硬化症 脳血管疾患
後縦靭帯骨化症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症
他系統萎縮症
初老期における認知症 閉塞性動脈硬化症
脊髄小脳変性症 関節リウマチ
脊柱管狭窄症 慢性閉塞性肺疾患
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症
末期がん