不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、令和8年4月1日より、医療保険適用の不妊治療に併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成します。

 

対象者

下記の(1)~(5)すべてに当てはまること

(1)婚姻関係にある夫婦(法律婚もしくは事実婚)で、双方又はいずれか一方が1回目の治療の初日から申請日において豊明市に住所を有するものであること

(2)健康保険各法に加入する被保険者、組合員又はその被扶養者であること

(3)保険適用の不妊治療と併用して実施された先進医療を厚生労働省地方厚生局で承認されている医療機関*で治療を受けていること

(4)治療実施日が、令和8年4月1日以降であること

(5)助成対象の治療において、他の自治体から助成を受けていないこと

 

助成対象となる治療

先進医療の実施機関として厚生労働省に認定を受けた医療機関*で、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進医療が助成対象となります。

*先進医療を実施している医療機関及び先進医療の内容については、厚生労働省ホームページでご確認ください。

 

<助成の対象外となる治療>

以下に掲げる治療については、助成対象外となります。

  • 一連の治療を自費診療のみで行ったもの。

    (回数が上限を達し継続して治療をしている場合、年齢対象外で治療をしている場合等)

  • 先進医療のみ単独で実施したもの
  • 厚生労働省における認定を受けていない医療機関で実施した先進医療
  • 他の自治体からすでに助成を受けているもの

 

助成額・回数

医療保険適用の不妊治療と併用して実施された、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(1円未満切り捨て・上限50,000円)を助成します。

通算助成回数は、医療保険が適用される治療の回数に準じます。

 

申請に必要な書類一覧

(ア)豊明市不妊治療補助成事業における受診等証明書(様式第2号) →(pdf 119KB)

(イ)豊明市不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号) →(pdf 112KB)

(ウ)医療機関における領収金額及び治療項目がわかる領収書及び診療明細書等

(エ)夫婦双方又はいずれか一方豊明市に住民票がある証明ができる住民票等(住民票等発行手数料は助成対象外)

(オ)婚姻関係にある夫婦(法律婚もしくは事実婚)であるという証明ができる戸籍謄本等(戸籍謄本等の発行手数料は助成対象外)

(カ)振込先がわかる通帳もしくはキャッシュカード

必要な書類はチラシ(pdf 408KB)をご覧ください。

 

申請方法

申請に必要な書類を揃えて、 豊明市あいち電子申請・届出システムによるオンライン申請、または、豊明市公式LINEより窓口予約をしてご申請ください。

オンライン申請

必要書類をスキャナや画像で保存し、添付することで市役所に来庁せず申請することが可能です。ただし、添付データの文字が不鮮明であったり、不備がある場合は後日連絡させていただく場合があります。

申請の概要等の確認 | 豊明市あいち電子申請・届出システム豊明市 不妊治療(先進医療分)費用助成金交付申請書

窓口予約

事前予約制です。必要書類をすべて揃えて予約時間にお越しください。(毎月第4木曜日午後4時・午後4時半)(先着順)

金額確認等をするため、手続きには30分程度お時間をいただきます。

豊明市公式LINEの「申請・予約等」より予約してください。→豊明市公式LINE/豊明市