妊婦のための支援給付

 子ども・子育て支援法等の一部改正において、妊婦のための支援給付が創設され、令和7年4月から施行されました。

 妊娠期から切れ目ない支援行う観点から、妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。

 給付金は妊婦健診交通費やベビー用品の購入、産後ケア、一時預かり、家事支援サービス等の利用にお使いください。 


給付対象者

令和741日以降に妊娠・出産・流産・死産・人工妊娠中絶をされた、豊明市に住民票を有する妊産婦

 

給付金の種別・給付条件等

 

1回目

2回目

給付額

妊婦一人あたり5万円

妊娠していた胎児一人あたり5万円

(流産・死産・人工中絶等を含む)

基本の申請案内時期

妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付時に面談を行います。その際に給付手続きを行います。

出生届提出後、赤ちゃん訪問等にて面談を行います。その際に給付手続きを行います。

※流産・死産・人工妊娠中絶された場合はお申し出ください。個別案内いたします。お申し出はこちら:Grafferスマート申請

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

出産予定日の8週間前の日より2年間※死産・流産・人工妊娠中絶等した場合は、医療機関にてその事実が確認された日より2年間

※申請にあたって、医療機関にて胎児心拍を確認されていることが条件となります。自治体から母子健康手帳を受け取っていない方は、別途医療機関の発行する証明書等が必要です。詳細は子育て支援課までご相談ください。

 

母子手帳交付について

赤ちゃん訪問について

 

申請方法

 妊産婦ご本人による書面申請

 持ち物:振込先銀行口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードのコピー等)

 

給付方法

 妊産婦ご本人名義の銀行口座への振込による現金給付

 

よくある質問

パートナーや祖父母も給付対象となりますか。

 給付対象は妊産婦のみであるため、希望があった場合でも、妊産婦以外の方への給付はできません。

 

妊婦本人の銀行口座がない場合はどのようになりますか。

 原則妊産婦の方ご本人に来庁いただいたうえで、手渡しでの給付となります。

 

海外から転入した場合は給付対象になりますか。

 妊婦支援給付金については、「令和741日以降に豊明市に住民票があり、妊婦であった期間があるか否か」で給付対象であるか判断します。また、国内の医療機関にて胎児心拍を確認されていることが条件となります。

 

妊娠届を市役所に出す前に、流産・死産・人工妊娠中絶をした場合、給付対象となりますか。

 妊娠届出書を提出する前であっても、令和7年4月1日以降に医療機関にて胎児心拍が確認された後の流産・死産・人工妊娠中絶は給付対象となります。その場合は、妊婦一人あたり5万円、妊娠していた胎児一人あたり5万円を給付します。ただし、申請にあたり、医療機関等の証明が必要となりますので、子育て支援課までご相談ください。

 

参考

子ども家庭庁HP妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(外部リンク)