児童手当制度の目的
児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
※支給対象となるお子さんを養育する父母等のうち、所得が高い方に支給します。
支給月額
年齢区分 |
支給月額 |
3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
※大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生年代以下のお子さんが3人目以降となる場合、支給月額が30,000円になります。
支払時期
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月のそれぞれ10日に、前月分までが支給されます。
※10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日です。
※振込通知はありませんので、通帳記帳等で振込の確認をしてください。
次に該当する場合は手続きが必要です
〇 出生・転入等により豊明市で初めて児童手当を受給することになるとき ⇒児童手当認定請求書(pdf 279KB)
〇 出生等により児童手当の金額が増額するとき又は減額するとき ⇒児童手当額改定認定請求書・額改定届(pdf 203KB)
〇 受給者が転出するとき、受給者が公務員になるとき、受給者がお子さんを監護・養育しなくなるとき、お子さんが施設に入所する又は里親等に委託されるとき ⇒児童手当受給事由消滅届(pdf 154KB)
〇 大学生年代のお子さんについて多子加算の対象にするとき ⇒監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 672KB)
〇 受給者とお子さんの住所が別になるとき ⇒児童手当別居監護申立書(pdf 53KB)
〇 手当の振込先を変更するとき ⇒児童手当金融機関変更届(pdf 111KB)
〇 受給者が死亡したとき ⇒未支払児童手当請求書(pdf 188KB)
※その他書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
現況届の提出
現況届とは、前年の所得や児童の監護養育の状況等を確認し、受給資格の有無を判断するものです。令和4年度より児童手当の制度が改正され、原則として、現況届の提出が不要となりました。
ただし、次に該当する場合は現況届の提出が必要です。該当する方には6月に市からご案内をお送りします。
現況届の提出が必要な場合
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
- 施設等受給資格者である場合(里親を含む)
- 支給対象児童の戸籍がない場合
- 多子加算の対象となる大学生年代のお子さんについて、進学せず就職等している場合