令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の住民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。
対象となる人
第1号被保険者本人及び同じ世帯の人で、以下の条件をどちらも満たす人
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で豊明市に住民登録がある。
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。
※上記に当てはまらない人は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
※令和7年度:住民税は課税、介護保険料は第6段階
※令和8年度:住民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税として判定)
※給与収入のみの場合、豊明市では107万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料においては
従来どおり97万円までを非課税ラインとして扱います。
令和7年度と令和8年度の住民税課税状況と介護保険料の比較
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年度
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住民税 |
介護保険 |
| 令和7年度 |
課税 |
6段階 |
| 令和8年度 |
非課税 |
6段階(課税) |
令和8年度の介護保険料の負担軽減措置(特例減免)について
令和7年度の税制改正により、これまで「住民税非課税」だった人が、給与収入が増えたことで令和8年度から「住民税課税」へと変わり、介護保険料が上がってしまうケースが想定されます。税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした人が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。申請は必要ありません。
また、特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
関連資料
・介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))(pdf 213KB)
・介護保険最新情報Vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知))(pdf 191KB)