介護保険は、公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料を必ず納めましょう。
社会全体で介護保険を支えています。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の人の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります
=※豊明市の基準額 69,900円
3年ごとに行われる介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料が改定され、第9期( 令和6年度~令和8年度)の介護保険料が見直されました。
(1)保険料の基準額が68,100円から69,900円になります。
(2)所得段階が1段階から15段階になります。
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、15段階の保険料に分かれます。
このことにより、第1・第2・第4・第5段階の対象者における基準額は「80万円」から「80.9万円」となりました。
介護保険料等における基準額の調整について(厚生労働省)(pdf 437KB)
本人及び世帯全員が非課税で
19,900円(基準額×0.285)
31,400円(基準額×0.45)
45,400円(基準額×0.65)
本人は非課税だが世帯は課税で
62,900円(基準額×0.9)
69,900円(基準額×1.0)
本人が課税で
83,800円(基準額×1.2)
90,800円(基準額×1.3)
97,800円(基準額×1.4)
111,800円(基準額×1.6)
125,800円(基準額×1.8)
139,800円(基準額×2.0)
153,700円(基準額×2.2)
160,700円(基準額×2.3)
174,700円(基準額×2.5)
181,700円(基準額×2.6)
年金が年額18万円未満の方は、 豊明市から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関で納めます。 令和7年度の納期は以下のとおりになります。
期間
など
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。 保険料の年額が、年金の支払い月(年6回)に分けて天引きになります。 注意)年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めます。
年金天引きの対象となる年金受給額が年額18万円以上の人でも、年度の途中で65歳になった人や、他市区町村から転入した人などは、その年度の保険料は口座振替または納付書で納めることになります。
なお、年金天引きは徴収可能になれば自動的に開始され、口座振替にて納めている人は、引き落としも自動的に止まります。また、開始の際には、事前に通知書でお知らせします。
※表の開始時期はあくまで目安なので年金手続きの時期等によっては、開始時期がずれることがあります。
※年金からの天引き(特別徴収)に切り替わるまで7か月から12か月程度時間を要します。
第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険料と一括して納めます。
医療保険
決まり方
納め方
保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
所得の変更に伴う介護保険料額の変更には2年の期間制限が設けられているため、申告が遅れた場合介護保険料の減額(還付)が受けられないことがあります。
所得の変更がある場合は、速やかにご申告ください。