令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
改正内容は次のとおりです。
支給対象となるお子さんの住民登録が豊明市内にある方には、9月25日に案内文書をお送りしました。
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令和6年9月分まで(改正前) |
令和6年10月分から(改正後) |
支給対象となるお子さん |
中学校修了前までのお子さん |
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代)のお子さん |
所得制限 |
あり
所得制限限度額未満の方:児童手当
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方:特例給付
所得制限限度額以上の方:支給なし
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なし
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手当月額 |
児童手当
3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、2子:10,000円、第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
特例給付:一律5,000円
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児童手当
3歳未満
第1子、2子:15,000円、第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代まで
第1子、2子:10,000円、第3子以降:30,000円
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第3子以降のカウント方法 |
高校生年代のお子さんから年齢順に第1子、第2子としてカウントします。
具体的な例(児童手当の場合)
21歳:カウント対象外
17歳:第1子
14歳:第2子、10,000円
13歳:第3子、10,000円
8歳 :第4子、15,000円
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大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんから年齢順に第1子、第2子としてカウントします。
具体的な例
21歳:第1子
17歳:第2子、10,000円
14歳:第3子、30,000円
13歳:第4子、30,000円
8歳 :第5子、30,000円
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支給回数 |
年3回 |
年6回(偶数月)
制度改正後最初の定期支払月は令和6年12月です。
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令和6年度の場合、「高校生年代」とは平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれのお子さんをいいます。「大学生年代」とは平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さんをいいます。
受給資格者について
支給対象となるお子さんを養育する父母等のうち、所得が高い方
(受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給・申請となります)
(受給資格者が豊明市外に住民登録がある場合は住民登録地での受給・申請となります)
制度改正に伴って、一部の方は手続きが必要です
支給対象となるお子さんの住民登録が豊明市内にある方には、9月25日に案内文書をお送りしました。
お子さんの住民登録が豊明市外にある方は案内文書をお送りする対象ではありません。豊明市での受給資格者となる方は以下の必要書類を確認の上、申請をしてください。
1.所得制限により児童手当・特例給付を受給していない方、高校生年代のお子さんを養育している方(児童手当・特例給付を受給中の方は除きます)
【申請に必要なもの】
【以下は該当する方のみ】
2.児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代のお子さんを含めると3人以上を養育している方
3.児童手当・特例給付を受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代のお子さんを養育している方
【以下は該当する方のみ】
※高校生年代のお子さんについて、中学卒業まで豊明市で手当を受給していた場合や、豊明市で手当を受給し始めたときにお子さんが同一世帯にいた場合は、「算定児童」として登録されています。「算定児童」として登録されていない例としては、次のような場合があります。
・高校生年代のお子さんと別居しており、別居監護申立書を提出していない方
・事情があって養育しなくなったお子さんを再度養育することになった方
次にあてはまる方は手続き不要です
- 児童手当を受給していて、改正後も手当額が変わらない方(制度改正後の通知は行いません)
- 特例給付を受給している方(10月末までに支給区分変更の通知をお送りしました)
- 児童手当を受給していて、中学生以下のお子さんのみを3人以上養育している方(10月25日付で額改定の通知をお送りしました)
- 児童手当を受給していて、高校生年代のお子さんについて過去に豊明市で児童手当・特例給付を受給していた方(10月25日付で額改定の通知をお送りしました)
申請期限
令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。
申請先
〒470-1195 (住所不要) 豊明市役所 子育て支援課
※窓口に持参する方は、「豊明市役所 2階 24番窓口」まで(受付時間は、平日の8時30分~17時15分)
(受給資格者が公務員である場合は勤務先で、豊明市外に住民登録がある場合は住民登録地で申請してください)