質問

軽自動車税を口座振替しているのですが、車検のための納税証明書はどうなりますか。

 

回答

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により令和7年4月からすべての車両(原動機付自転車、軽二輪車250cc以下、小型特殊自動車を除く)の車検を受ける際に納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため、これまで口座振替で納付された方へ継続検査用納税証明書(はがき)を郵送していましたが、令和8年度より廃止となりました。

口座引き落としを実施した日から金融機関の引き落とし結果が届くまでの間(6月10日頃)に継続検査用納税証明書が必要な方は、引き落とし結果が記帳された通帳と車検証をご持参の上、債権管理課までお越しください。

次のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり継続検査用納税証明書が必要です。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合