産前産後期間の年金保険料免除制度

平成31年4月より、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヵ月間保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は出産月の3ヵ月前から6ヵ月が対象となります。

対象の方は下記の持ち物をお持ちいただき、市役所窓口にて申請することができます。

※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産も含みます)

  • 対象者:国民年金第1号被保険者で平成31年2月以降に出産した人
  • 持ち物:身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)、年金手帳またはマイナンバー確認ができるもの、母子健康手帳など(出産日が市役所で確認できる場合は不要)

制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。