受給される年金
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受給できる要件
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(1)老齢基礎年金
年額(満額納付された場合)
816,000円
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下記の(1)~(3)を合わせた期間が10年以上必要です。
(1)保険料納付済期間
- 国民年金第1号被保険者
(ご自身で納付していた期間)
- 国民年金第2号被保険者
(厚生年金、共済年金に加入していた期間)
- 国民年金第3号被保険者
(第2被保険者に扶養されていた期間)
(2) 保険料免除期間
(3) 合算対象期間(カラ期間)
- 任意加入期間で加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日以降で厚生年金の脱退手当金を受けた期間
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(2)障害基礎年金
年額(障害の程度による)
1級 1,020,000円
2級 816,000円
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各234,800円、三人目以降の子にそれぞれ78,300円が加算されます)
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初診日のときに国民年金の加入者等であり、病気やけがで一定の障害の状態になったとき
- 初診日( 初めて医師等の診察を受けた日)の前々月までの加入期間に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した時の障害の程度が一定の障害状態になったとき。(診断書による判定があります )
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(3)遺族基礎年金
年額 816,000円
子の加算 234,800円
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各234,800円、三人目以降の子にそれぞれ78,300円が加算されます)
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国民年金の加入者等が死亡した時に、死亡した者に生計を維持されていた子のある妻(夫)、または子が受けられる年金
- 死亡日の前々月までの加入期間に保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
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※ 子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で一定の障害状態にある子
※ 国民年金第1号被保険者は上記の他に、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・短期在留外国人の脱退一時金があります。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
1年間に受け取る年金額が一定額以上の場合、年金から所得税が源泉徴収されます。配偶者控除や扶養控除等の各種控除を受けるためには、毎年「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していただく必要があります。
対象となる方へは10月上旬に日本年金機構から申告書が送付されます。
提出されなかった場合は、各種控除が受けられず、源泉徴収額が多くなる場合があります。
提出期限までに忘れずに提出してください。
対象者(対象でない方には申告書は送付されません)
- 65歳未満で年金額108万円以上の人
- 65歳以上で年金額158万円以上の人
問い合わせ先
笠寺年金事務所(052-822-2512)