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国民年金の受給資格期間短縮
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国民年金の受給資格期間短縮
平成29年8月から、年金受給 のために必要な加入期間が短縮されます。
65歳以上で年金を受け取るための要件として必要な加入期間(保険料納付期間)は、25年分が必要でしたが、法改正により10年に引き下げられました。
65歳以上の方で、いままで年金が受け取ることができなかった人も、受給できる可能性があります。
法改正により新たに受給対象になると思われる方へは、平成29年2月から日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」(黄色の封筒にて)が順次発送されています。
届きましたら、住民票などの必要書類を添付の上、年金事務所へ提出してください( 厚生年金の期間がなく、国民年金期間のみの場合は、市役所保険医療課でも受付できます)。
※過去の年金記録の再確認が必要な場合は、年金事務所に申し出てください。
※日本年金機構などから、年金請求にあたり手数料など金銭の支払いを求めることはありません。不審な電話や訪問にご注意ください。
※笠寺年金事務所へのご相談は、年金予約相談が便利です。
ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
笠寺年金事務所 ☎052-822-2512(お客様相談室)
※いずれも、まず自動音声による案内があります)
笠寺年金事務所年金相談予約制のお知らせ(PDF)
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ
(該当ページへリンク)
保険医療課
TEL:0562-92-8366
Email:
iryoken@city.toyoake.lg.jp
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