国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、国民年金保険料免除等の手続きを行ってください。未納にしていると、病気やけがで障害が残った場合、障害基礎年金を受けられないことがあります。

対象となる要件

免除となった場合の特典

(1)学生納付特例 
  • 国民年金の第1号被保険者である学生
  • 学生である本人の所得が一定の所得(128万円)以下であること
  1. 国民年金保険料の納付が猶予されます
  2. 学生納付特例を受けられた期間の各月から10年間は保険料を追納できます
  3. 保険料が追納されない場合、老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、年金の受給資格期間には算入されます
  4. 障害基礎年金請求の際、保険料納付済期間と同様に、納付要件の対象期間となりますので、万が一のときにも安心です
(2)納付猶予  
  • 国民年金の第1号被保険者 である50歳未満の者
  • 本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下の方
  1. 国民年金保険料の納付が猶予されます
  2. 納付猶予を受けられた期間の各月から10年間は保険料を追納できます
  3. 保険料が追納されない場合、老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、年金の受給資格期間には算入されます
  4. 障害基礎年金請求の際、保険料納付済期間と同様に、納付要件の対象期間となりますので、万が一のときにも安心です
(3)一般免除
  • 国民年金の第1号被保険者
  • 本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定基準以下の方
  1. 国民年金保険料の納付が一部もしくは全額免除されます
  2. 保険料を免除された期間の各月から10年間は保険料を追納できます
  3. 免除承認期間は年金の受給資格期間に算入され、また保険料を追納されない場合も、免除の割合に応じた額が老齢年金の受給金額に反映されます
  4. 障害基礎年金請求の際、保険料納付済期間と同様に、納付要件の対象期間となりますので、万が一のときにも安心です
これらの手続には、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です
学生納付特例申請の際は、学生証の提示又はコピー等が必要です
退職された方は離職票または雇用保険受給資格者証をお持ち下さい

 

制度の詳細については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。