中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について
中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(家屋・償却資産)の課税標準額が軽減されます。
特例の拡充・延長について
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例の適用対象が拡充・延長されました。
拡充・延長内容は以下の通りです。
- 特例対象資産に、構築物と事業用家屋が追加されました。
- 中小企業等経営強化法の改正により、令和3年3月末までとなっていた取得期間が2年延長されました。
特例の対象となる資産
以下の条件をすべて満たす資産(ただし、中古品は対象になりません)
- 豊明市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
- 生産、販売活動等の用に直接供するもの
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
※構築物及び事業用家屋に関しては、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
- 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
- 下記の表の適用対象条件を満たすもの
償却資産の特例適用対象
設備の種類
|
用途又は細目 |
1台1基または一の取得価格 |
販売開始時期 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備 |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
全て |
120万円以上 |
14年以内 |
家屋の特例適用対象
対象
|
要件 |
1棟の取得価額 |
事業用家屋
|
1.新築の家屋であること
2.家屋の内外に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備が
一体となって設置されること
|
120万円以上 |
特例対象者
- 資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例内容
対象となる家屋及び償却資産の課税標準額をゼロに軽減
特例適用期間
3年間
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を提出してください。
償却資産・事業用家屋共通
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 当該設備に係る工業会等からの証明書の写し
<リース契約により、リース会社が申告する場合>
リース会社が申告する場合は、上記の添付書類に加えて、以下2点の提出も必要となります。
- リース契約書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
償却資産
- 償却資産申告書
※償却資産申告書の様式が必要な方は「償却資産(固定資産税)の申告について」をご覧ください。
事業用家屋
- 課税標準額特例該当家屋申告書
様式
課税標準特例該当家屋申告書(docx 15KB)
課税標準特例該当家屋申告書(pdf 282KB)
課税標準特例該当家屋申告書(記載例)(pdf 318KB)
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