土地、家屋、償却資産が固定資産の対象となります。
【家屋】
基礎などで土地に定着して建築され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有する建造物です。一般的には住家、店舗、事務所、工場、倉庫などに供することができる状態になっている建物です。
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等です。
(例)
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。こうして決定された価格や課税標準額は、課税台帳に登録されます。 土地 と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。2年度、3年度については原則、新たに評価は行わず(土地の利用状況の変更、家屋の新増築などについては、2年度目、3年度目であっても新たに評価を行います。)1年度目(基準年度)の価格を据え置きます。
※価格の修正
土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、2年度目、3年度目であっても 価格の修正を行なえることになっています。
この税額を記載した納税通知書を納税者の方にお送りします。
市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下の表の額に満たない場合、その固定資産税は課税されません。
固定資産税の納税通知書は毎年度4月に納税者の方あてにお送りします。通常は年4回に分け、口座振替又は納税通知書に同封した納付書により納めていだだきます。納期限は次のとおりです。
※土曜・日曜日、祝日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。