固定資産税について

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1) 固定資産税を納めていただく方

土地 登記簿に所有者として登記されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(2) 固定資産の対象となる資産

土地、家屋、償却資産が固定資産の対象となります。

【家屋】

基礎などで土地に定着して建築され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有する建造物です。一般的には住家、店舗、事務所、工場、倉庫などに供することができる状態になっている建物です。

 

【償却資産】

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等です。

(例)

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

(3) 固定資産の評価と税額算定

固定資産の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。こうして決定された価格や課税標準額は、課税台帳に登録されます。
土地 と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。2年度、3年度については原則、新たに評価は行わず(土地の利用状況の変更、家屋の新増築などについては、2年度目、3年度目であっても新たに評価を行います。)1年度目(基準年度)の価格を据え置きます。

※価格の修正

土地の価格は3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、2年度目、3年度目であっても 価格の修正を行なえることになっています。


税額の算定

  • 固定資産税:課税標準額×税率(1.4%)=税額
  • 都市計画税:課税標準額×税率(0.3%)=税額 (市街化区域のみ)

この税額を記載した納税通知書を納税者の方にお送りします。

免税点

市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下の表の額に満たない場合、その固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納期

固定資産税の納税通知書は毎年度4月に納税者の方あてにお送りします。通常は年4回に分け納税通知書に同封した納付書により納めていだだきます。令和6年度の納期限は次のとおりです。

第1期 第2期 第3期 第4期
4月30日 7月31日 12月25日 2月28日

減免

納税者の方が災害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情により納付が困難な場合には、減免が受けられます。減免の事情に該当すると思われる場合は、その事由が生じた日から30日以内に市役所税務課まで申請してください。
減免事由
  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く )
  3. 災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産