令和6年度 償却資産(固定資産税)の申告について

 
固定資産税は、土地及び家屋のほか、償却資産も課税対象となります
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する資産について、申告していただくことになっております。

償却資産とは

償却資産とは、土地や家屋以外の事業に用いられる有形資産のことです。
具体的には、構築物、機械、船舶、運搬具、工具、及び備品などが該当します。

償却資産を例示すると下記のようなものです

  • 工場の機械類や受変電設備、事務用のパソコンや自家用発電設備など
  • 賃貸アパートの駐車場舗装や自転車置き場、ルームクーラーなど
  • 貸店舗を借りている人が施工して造作、厨房設備、看板など
  • ショベル・ローダー、ホイール・クレーンなどの大型特殊自動車

(自動車税、軽自動車税の課税対象である自動車や原付などは、償却資産の課税対象ではありません。)

申告する必要がある人

令和6年1月1日現在、市内に償却資産を所有する個人又は法人です。
前年中に資産内容に異動が無い場合や課税標準額の合計が免税点未満(150万円)となり課税されない場合も申告は必要です。
提出期限は1月31日(水曜日)ですが、窓口の混雑が予想されますので、1月19日(金曜日)までに提出してください。ご協力をお願いします。
申告書は令和5年12月上旬に、申告の案内を同封して郵送しましたが、市内で新規に事業を始めた人などで申告書が届いていない場合は、下記までご連絡ください。
申告書の記入方法についてご不明な場合はお問い合わせください。
また、記入例、償却資産申告のパンフレットについては、下記よりダウンロードできます。
郵送でのお渡しも可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。

申告書ダウンロード

償却資産申告書(エクセル形式)(xlsx 53KB)

償却資産申告書(課税台帳PDF形式)(pdf 149KB)

償却資産申告書(明細書PDF形式)(pdf 124KB)

 

参考資料

償却資産(固定資産税)申告のあんない(pdf 940KB)

減価残存率表.pdf(64KB)

耐用年数表.pdf(2199KB)

 

電子申告について

市税の電子申告について

 

問い合わせ先

税務課 資産税係 償却担当