企業主導型保育事業を行う施設のわがまち特例の導入について

平成29年度税制改正により、「企業主導型保育事業」、「家庭的保育事業」、「居宅訪問型保育事業」、「事業所内保育事業(定員5名以下)」について事業を行う施設にわがまち特例が導入されました。

豊明市では企業内における保育施設の設置を促進し、保育の受け皿整備および子育て支援サービスの充実を目指す目的から「企業主導型保育事業」を行う施設について、わがまち特例の特例割合を最大の割合となる3分の1とすることとしました。

企業主導型保育事業について

企業主導型保育事業とは、児童福祉法の認可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が行う、一定の保育事業のことをいいます。

対象となる資産

土地・家屋・償却資産

取得時期

平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に、政府の補助を受けた事業主等が行う、一定の保育事業を行うために取得した資産

特例割合

本来課税標準額となる価格に3分の1を乗じて得た価格

問い合わせ先

特例内容についてのお問い合わせ 税務課 資産税係

保育事業についてのお問い合わせ 児童福祉課 保育係