中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について

中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 

特例の対象となる資産

以下の条件をすべて満たす償却資産(ただし、中古品は対象になりません)
  • 豊明市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供するもの
  • 先端設備等に係る投資計画に記載されたもの
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの
  • 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
  • 下記の表の適用対象条件を満たすもの 
設備の種類
用途又は細目 1台1基または一の取得価格  
 機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具  30万円以上
 器具備品 全て 30万円以上

建物付属設備

(家屋と一体で課税されるものは対象外)

全て 60万円以上

 

 特例対象者

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人。

  • 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人。

  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

特例内容

<従業員に対する賃上げ方針の表明を先端設備等導入計画内に記載している場合>
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、課税標準額を3分の1に軽減。
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産は4年間、課税標準額を3分の1に軽減。

<従業員に対する賃上げ方針の表明をしていない場合>
 3年間、課税標準額を2分の1に軽減。

 

提出書類

先端設備等を取得した翌年の131日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を提出してください。

 

1.償却資産申告書

 ※償却資産申告書の様式が必要な方は「償却資産(固定資産税)の申告について」をご覧ください。

2.先端設備等導入計画の写し

3.先端設備等導入計画に係る認定書の写し

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し

 

<賃上げ方針を伴う計画を申請した場合>

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し 

 

<リース契約により、リース会社が申告する場合> 

6.リース契約書の写し

7.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

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