償却資産
令和6年から令和8年3月31日
※電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く
価格の2分の1に課税標準額を軽減
期限なし
令和6年4月1日から令和8年3月31日
価格の5分の4に課税標準額を軽減
価格の3分の2に課税標準額を軽減(出力1,000kw未満)
価格の4分の3に課税標準額を軽減(出力1,000kw以上)
3年間
価格の4分の3に課税標準額を軽減(出力20kw未満)
価格の3分の2に課税標準額を軽減(出力20kw以上)
価格の2分の1に課税標準額を軽減(出力5,000kw未満)
価格の4分の3に課税標準額を軽減(出力5,000kw以上)
価格の2分の1に課税標準額を軽減(出力1,000kw以上)
価格の2分の1に課税標準額を軽減(出力10,000kw未満)
価格の3分の2に課税標準額を軽減(出力10,000kw以上20,000kw未満)
特定のバイオマス発電設備に限り価格の7分の6に課税標準額を軽減(出力10,000kw以上20,000kw未満)
平成29年4月1日から令和8年3月31日
価格の3分の2に課税標準額を軽減
5年間
家屋
平成27年4月1日から令和9年3月31日
固定資産税額の3分の2に相当する税額を減額
家屋、償却資産
平成29年4月1日から
土地
平成29年6月15日から令和9年3月31日
令和3年11月1日から令和9年3月31日
価格の3分の1に課税標準額を軽減
令和4年4月1日から令和10年3月31日
価格の4分の3に課税標準額を軽減
工事日が令和5年4月1日から令和9年3月31日までのもの
固定資産税の3分の1に相当する税額を減額
工事完了翌年の1年間
土地、家屋、償却資産