都市計画税について

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

(1) 都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

(2) 都市計画税を納めていただく方

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者

(3) 都市計画税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋

(4) 都市計画税の税額算定

  • 税額の算定
    課税標準額×税率(0.3%)=税額
  • 免税点
    固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。
  • 納税の方法
    固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

(5) 使途

都市計画税の使途については、財政課「決算の概要」内の「都市計画税の課税状況」で毎年公表しています。

「決算の概要」のページ