都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
(1) 都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等
(2) 都市計画税を納めていただく方
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者
(3) 都市計画税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋
(4) 都市計画税の税額算定
- 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。
- 納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
(5) 使途
都市計画税の使途については、財政課「決算の概要」内の「都市計画税の課税状況」で毎年公表しています。
「決算の概要」のページ