令和7年7月に「介護給付費等に係る支給決定事務等について」、令和7年10月に「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」の改正が行われ、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により、契約内容報告書の提出を省略することができることとなりました。
これらの改正を受け、豊明市では、今後、障害福祉サービス事業所及び児童通所支援事業所からの「契約内容報告書」の提出を省略することといたします。
これにより、令和8年4月以降に契約された内容及び、現時点で未提出の過去契約分についても、提出は不要とします。
ただし、請求明細書情報により契約内容の確認ができない場合等には、提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、契約内容報告書の提出は省略されますが、各事業所におかれましては契約内容の記録を適切に保存・管理いただきますよう、引き続きご対応をお願いします。 また、本市以外の市区町村の取り扱いについては、各市区町村にご確認ください。
その他ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
<お問い合わせ先>
豊明市健康福祉部地域福祉課障がい福祉係 TEL:0562-92-1119(直通)