第12回特別弔慰金について

趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき支給されるものです。特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)

国債の名称・額面

  • 名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
  • 額面:27.5万円(5年償還の記名国債、年5万5千円受給)

基準日

令和7年4月1日

請求手続きについて

受付期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

※この期間を過ぎると請求できなくなります

受付機関

請求者の居住地

なお、豊明市の場合は 地域福祉課 福祉連携係

※予約制のため必ず事前に電話をしてください(電話:92-1119)

対象者

援護法による弔慰金の受給権を取得した者(戦没者等の死亡当時の遺族)
※生まれていたことが要件
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます

支給対象早見表(pdf 399KB)

必要書類

前回受給者(請求者)の場合
  1. 請求書(必須)
  2. 現況申立書(必須)
  3. 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本(必須)
  4. 令和2年4月1日から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等の配偶者のみ必須)
  5. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)(必須)
  6. 委任状(請求者本人以外が手続きする場合は必須)

委任状(docx 34KB)

※前回も豊明市で請求している場合は、1.請求書および2.現況申立書は、市役所に用意があります。

※4.令和2年4月1日から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍は、戦没者等の配偶者が請求する場合にのみ必要になります。

※請求者本人以外が窓口で手続きをする場合は、6.委任状が必要になります。

前回受給者(請求者)以外の場合、初めて請求する場合

支給対象者に応じて必要書類が異なります。地域福祉課福祉連携係までお問い合わせください。

その他

令和7年4月1日(基準日)において、順位が1番先になるご遺族、お一人に支給されます。

同順位の方が複数いる場合は、請求する方をどなたかお一人決めてください。

支給順位表(pdf 333KB)