母子・父子家庭医療費助成制度について

1 受給者証の交付申請について

母子・父子家庭医療費受給者証交付・更新申請書(PDF形式)

申請には、申請書の他に以下の書類が必要となります。

・健康保険証(対象となる方全員分)

・対象者であることがわかるもの(戸籍謄本、診断書など)

・1月1日に豊明市に住民登録がない方は、所得証明書(1月~10月に申請する場合は前年度所得のもの、11月~12月に申請する場合は当該年度所得のものが必要です。)

※前住所地で児童扶養手当を受給されていた方は、戸籍謄本や所得証明書が不要となる場合があります。

2 受給資格対象者

(1)対象者

ア)児童が18歳年度末までの母子家庭の母と子(所得制限あり)

イ)児童が18歳年度末までの父子家庭の父と子(所得制限あり)

ウ)18歳年度末までの父母のいない児童

(2)補助対象範囲(保険診療内)

入院・通院無料

(3)有効期限

毎年10月31日まで

※毎年更新手続きが必要です。

3 受給者証の使用方法について

愛知県内の医療機関を受診する場合は、必ず「健康保険証」と「医療費受給者証」を窓口に提示して下さい。

県外の医療機関及び受給者証の交付を受ける前に医療機関にかかった場合は償還払い(払戻し)になります。(下記5を参照)

4 各種届出について

ア)変更届

住所、氏名、健康保険証の種類・記号番号・名称などが変更された場合はすみやかに届出して下さい。

イ)再交付

受給者証を破ったり汚したり、失ったりした場合は、すみやかに再交付の手続きをして下さい。

ウ)喪失届

受給者が転出、死亡、生活保護等になった場合は、資格喪失となりますのですみやかに届出して下さい。

エ)第三者の行為による被害届

交通事故など第三者の行為による傷病の治療には、基本的には使用することはできません。

もし使用する場合はすみやかに届出して下さい。

※上記のいずれの場合も「受給者証」「健康保険証」を持参のうえ保険医療課医療年金係へ届出して下さい。

5 償還払い(払戻し)の申請について

次の場合は、2年以内(受給資格期間の範囲内)の期間(※1)について、振込にて自己負担額の費用の一部を払い戻しますのでお手続きしてください。

ア)県外の医療機関を受診した場合

イ)受給者証の交付を受ける前に医療機関を受診した場合

ウ)治療用装具を購入された場合

エ)保険診療内で自己負担額が発生した場合

※1 領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、申請は2年以内にお願いします。3年から5年の領収書については一度お問合せください。

※2 償還払い(払戻し)が発生した場合、端数計算の都合上、自己負担額と給付額に差異が生じることがあります。

手続きについて

受給者証、健康保険証、領収書、通帳を持参のうえ保険医療課へ申請して下さい。

(なお治療装具の療養費については、医師の意見書と健康保険からの支払決定通知も必要です。)

6 保険証を提示しないで受診した場合

ご加入の健康保険組合等へ7割分(小学生未満は8割分)を請求していただき、支払決定通知と上記「手続きについて」に記載のものをご持参のうえ申請してください。

7 助成が受けられないもの

健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド料、往診の際の車賃など健康保険のきかないものは、助成の対象外ですので受給者の負担になります。

8 高額療養費について

入院等で医療費が高額になると思われる時は、加入している健康保険等で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。

認定証の交付を受けていない場合(交付を受けていても、世帯合算や多数該当の場合)、医療費が一ヶ月に一つの医療機関で健康保険の定める一定金額を超えると、豊明市から各ご加入の健康保険等へ超えた金額を請求する権利が発生します。その際、被保険者の申請と委任が必要になるため、市役所より書類の記入依頼がありましたら、すみやかに申請書と委任状に記入・押印のうえ、ご返送下さい。なお、健康保険等によって上記のような方法をとれない場合があるため、一度健康保険等から被保険者に振込まれた後、豊明市より送付した納付書で高額療養費を振り込んでもらう場合があります。