心身障害者医療費助成制度について

1 受給者証の交付申請について

申請には、心身障害者医療費受給者証交付申請書、健康保険証及び障害者手帳等が必要です。

心身障害者医療費受給者証交付・更新申請書 (PDF形式)

 

2 助成制度の内容について

障害者医療費助成制度

(1)対象者

身体障害者手帳1~3級所持者、4級(腎臓機能障害)所持者、4~6級(進行性筋委縮症)所持者、療育手帳A・B判定所持者(知能指数50以下)、自閉症候群(診断書要。高機能自閉症・アスペルガー含む)

(2)補助対象範囲(保険診療内)

入院・通院無料

(3)有効期限

令和6年7月31日まで

※3年毎に更新があります。

※手帳に再判定がある方は、いずれか短い期限までになります。

精神障害者医療費助成制度(精神障害者保健福祉手帳1、2級)

(1)対象者

精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者

(2)補助対象範囲(保険診療内)

通院と精神の入院は無料。精神以外の入院の場合は全額償還払い(払戻し)(下記5を参照)

※精神以外の入院は、平成30年4月診療分からは全額を償還払い(払戻し)します。(平成30年3月診療分までは、自己負担額の2分の1を償還払い)

(3)有効期限

精神障害者保健福祉手帳の期限まで

 精神障害者医療費助成制度(精神障害者保健福祉手帳3級)

(1)対象者

精神障害者保健福祉手帳3級所持者

(2)補助対象範囲(保険診療内)

通院無料、入院は2分の1を申請で償還払い

※入院については、転入から1年以上経過していることが必要です。

(3)有効期限

精神障害者保健福祉手帳の期限まで

 精神障害者医療費助成制度(自立支援医療)

(1)対象者

自立支援医療受給者証(精神通院)所持者

(2)補助対象範囲(保険診療内)

指定された医療機関の精神通院

(3)有効期限

自立支援医療受給者証(精神通院)の期限まで

3 受給者証の使用方法について

愛知県内の医療機関を受診する場合は、必ず「健康保険証」と「医療費受給者証」を窓口に提示して下さい。

県外の医療機関の受診や、受給者証の交付前に医療機関を受診した場合は、償還払い(払戻し)になります。また、精神障害医療に該当する方で、入院医療費を自己負担した場合も償還払い(払戻し)になります。(下記5を参照)

4 各種届出について

ア)変更届

住所、氏名、健康保険証の種類・記号番号・名称などが変更された場合はすみやかに届出して下さい。

イ)再交付

受給者証を破ったり汚したり、失ったりした場合は、すみやかに再交付の手続きをして下さい。

ウ)喪失届

受給者が転出、死亡、生活保護等になった場合は、資格喪失となりますのですみやかに届出して下さい。

エ)第三者の行為による被害届

交通事故など第三者の行為による傷病の治療には、基本的には使用することはできません。

もし使用する場合はすみやかに届出して下さい。

※上記のいずれの場合も「受給者証」「健康保険証」を持参のうえ保険医療課へ届出して下さい。

5 償還払い(払戻し)の申請について

次の場合は、2年以内(受給資格期間の範囲内)の期間(※1)について、振込にて自己負担額の費用の一部を払い戻しますのでお手続きしてください。

ア)県外の医療機関を受診した場合

イ)受給者証の交付を受ける前に医療機関を受診した場合

ウ)治療用装具を購入された場合

エ)保険診療内で自己負担額が発生した場合

オ)精神障害者で入院医療費を自己負担した場合

※1 領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、申請は2年以内にお願いします。3年から5年前の領収書については一度お問合せください。

※2 償還払い(払戻し)が発生した場合、端数計算の関係上、自己負担額と給付額に差異が生じることがあります。

手続きについて

受給者証、健康保険証、領収書、通帳を持参のうえ保険医療課へ申請して下さい。

(なお治療装具を購入された場合は、医師の意見書と健康保険からの支払決定通知も必要です。)

6 保険証を提示しないで受診した場合

 ご加入の健康保険組合等へ7割分(小学生未満は8割分)を請求していただき、支払決定通知と上記「手続きについて」に記載のものをご持参のうえ申請してください。

7 助成が受けられないもの

健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド料、往診の際の車賃など健康保険のきかないものは、助成の対象外ですので受給者の負担になります。

8 高額療養費について

入院等で医療費が高額になると思われる時は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。

認定証の交付を受けていない場合(交付を受けていても、世帯合算や多数該当の場合)、医療費が一ヶ月に一つの医療機関で健康保険の定める一定金額を超えると、豊明市から各ご加入の健康保険等へ超えた金額を請求する権利が発生します。その際、被保険者の申請と委任が必要になるため、市役所より書類の記入依頼がありましたら、すみやかに申請書と委任状に記入・押印のうえ、ご返送下さい。

なお、健康保険等によって上記のような方法をとれない場合があるため、一度健康保険等から被保険者に振り込まれた後、豊明市より送付した納付書で高額療養費を振り込んでもらう場合があります。