概要

交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、福祉医療費受給者証を使用して医療を受ける場合は、必ず保険医療課へ届出をしてください。

提出するもの

  • 第三者行為による被害届 (PDF形式)
  • 事故発生状況報告書(PDF形式)
  • 委任状兼同意書 (PDF形式)
  • 交通事故証明書
  •  ※単なるコピーではいけませんが、損保会社からの原本証明があれば構いません。
     ※物損事故等により人身事故の証明が入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。

  • 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF形式)