福祉医療費制度とは、医療費等の支払が困難なお年寄りや身体的又は環境的に恵まれない人に対して、医療費をはじめ一部負担金を助成することにより健康づくりと福祉の増進を図るための制度です。

制度 対象者 助成範囲 助成期間 所得
制限
申請に必要なもの
後期高齢者福祉医療
後期高齢者医療の被保険者で、障害者、ひとり暮らし(非課税)、寝たきりなど 保険診療分の自己負担額(通院・入院) 後期高齢者医療の資格取得日から

保険証

子ども

医療

出生から18歳の年度末まで

保険診療分の自己負担額(通院・入院)

通院:出生から15歳の年度末まで

入院:出生から18歳の年度末まで

保険証

障害者

医療

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 4級の腎臓機能障害
  • 4~6級
    進行性筋萎縮症
  • 知的障害でIQ50以下
  • 自閉症状群(高機能自閉症・アスペルガー含む)
保険診療分の自己負担額(通院・入院) 手帳等受領後又は判定診断書の診断日以降、交付申請書受付日から(申請が翌月以降の時は申請月の1日より)

保険証

手帳

診断書

母子・父子家庭医療

  • 母子、父子家庭の親とその子
  • 父母のいない子(18歳の年度末まで対象)
保険診療分の自己負担額(通院・入院) 受給資格者であることを確認した日から(申請が翌月以降の時は申請月の1日から)

児童扶養手当の所得制限額

保険証

所得証明(転入された方)







精神障害者手帳1・2級の方

全疾病に係る通院及び精神障害に係る入院の、保険診療分の自己負担額

受領後交付申請書受付日から(申請が翌月以降の時は申請月の1日より) 保険証、手帳
精神障害者手帳3級の方
(入院の場合は1年以上市内在住)
全疾病に係る通院の保険診療分の自己負担額

ただし、入院費は高額医療費を除く2分の1

同上 保険証、手帳
自立支援医療を受給の方 指定医療機関の通院の保険診療分の自己負担額 同上 保険証、自立支援医療受給者証

 

健康保険証の確認を

 各医療制度とも、健康保険証の資格なしには受給できません。市では、受給者証の更新などの機会に、現在お届けいただいている健康保険証の内容を提示していただいております。内容などに異動があっても、変更の届け出がない場合、各医療費の支払いができなくなります。もう一度確認をしてください。変更などがあれば、必ず届け出てください。

※県外受診等で市役所窓口にて自己負担額の払い戻しを受ける場合、端数計算の関係上自己負担分と給付額に差異が生じる場合があります。