犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内(生後90日に満たない犬は、90日を超えてから30日以内)に登録をする必要があります。
市役所環境課または市内及び近隣の委託先病院にて、犬の登録(手数料3,000円)を行っています。
変更届を環境課へ提出してください。
すでに他市町村で登録をされている方で市外から転入されてきた方は、豊明市の犬の鑑札プレートを交付いたしますので、転出元での鑑札プレートなど登録が確認できるものをお持ちのうえ、環境課までお越しください。この場合、交付手数料はかかりません。
転出先(新所在地)の市町村に、豊明市の鑑札プレートを持参のうえ届出をしてください。豊明市への届出は必要ありません。
飼い犬が死亡した場合には、死亡届を環境課へ提出してください。
電話でも受け付けておりますので、環境課までご連絡ください。