お知らせ
定額減税不足額給付金の通知の発送等は令和7年8月下旬頃を予定しており、詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者か否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
制度の概要
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税調整給付金において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
※市・県民税の定額減税に関しては「令和6年度個人市・県民税における定額減税について」、「令和7年度個人市・県民税における定額減税について」をご覧ください。
※令和6年度定額減税調整給付金に関しては「定額減税調整給付金について」をご覧ください。
不足額給付1
対象者
令和7年度個人市・県民税が豊明市で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度定額減税調整給付金の給付額との間で差額が生じた方。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
〇令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
〇令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
〇当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人市・県民税所得割が減少した方
給付金額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
対象者
令和7年度個人市・県民税が豊明市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注)にも該当しなかった方
(注)ここでの「低所得世帯向け給付」とは、以下の給付のことをいいます。
〇令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
〇令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
〇令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇合計所得金額48万円超の方
給付金額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
〇都道府県・市区町村や国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区 町村や最寄の警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
〇都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。