お知らせ
定額減税不足額給付金の通知の発送についてお知らせします。
「不足額給付1」の対象者に、【支給のお知らせ】もしくは【確認書】をオレンジ色の封筒にて8月26日に発送しました。【確認書】対象者の方は、申請手続きが必要です。
「不足額給付2」に該当する人、令和6年1月2日以降に豊明市へ転入した人で不足額給付が発生し、市からのお知らせがなどが届かない人は、ご自身での申請が必要です。申請期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。
制度の概要
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税調整給付金において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
※市・県民税の定額減税に関しては「令和6年度個人市・県民税における定額減税について」、「令和7年度個人市・県民税における定額減税について」をご覧ください。
※令和6年度定額減税調整給付金に関しては「定額減税調整給付金について」をご覧ください。
不足額給付1
対象者
令和7年度個人市・県民税が豊明市で課税される方のうち、令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度定額減税調整給付金の給付額との間で差額が生じた方。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方におかれましても、不足額給付は年末調整、確定申告等及び当初調整給付に基づき決定するものであり、記載額全額が給付されるとは限りませんのでご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
〇令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
退職、休職、育休等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少
〇令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
〇当初調整給付の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人市・県民税所得割が減少した方

給付金額
「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
対象者
令和7年度個人市・県民税が豊明市で課税される方のうち、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注)にも該当しなかった方
(注)ここでの「低所得世帯向け給付」とは、以下の給付のことをいいます。
〇令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
〇令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
〇令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
〇青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇合計所得金額48万円超の方
給付金額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※その他要件により支給額が変動する場合があります。
給付の手続きについて
給付の手続きは以下の3つのいずれかとなります。
「支給のお知らせ」が届いた人
マイナンバーカードにより公金受取口座を登録されている人もしくは過去の給付金事業などから市が保有する口座情報(本人口座に限る)に該当がある人は、8月26日に「支給のお知らせ」を発送しました。
通知に記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きの必要はありません。
通知に記載の口座が解約されているなどの場合や給付金の辞退をする場合は、別途手続きが必要です。
「確認書」が届いた人
公金受取口座が未登録かつ、市が口座情報を保有していない人に8月26日に「確認書」を発送しました。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。
(必要書類)
(1)本人確認書類の写し
(2)受取口座を確認できる書類の写し
(申請期限)
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
※期限を過ぎてしまうと給付金が受け取れないためお気を付けください。
「申請書」の提出が必要な人
申請が必要な人
(1)不足額給付2に該当する人
(2)令和6年1月2日以降に豊明市へ転入した人で不足額給付が発生し、9月中旬ごろまでに市からのお知らせなどが届かない人
申請方法
(1)不足額給付2に該当する人
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。
申請書はこちら→申請書(不足額給付2)
(必要書類)
〇令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
〇本人確認書類の写し
〇受取口座を確認できる書類の写し
〇事業主の令和6年分確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(専従者の方のみ必要)
(2)令和6年1月2日以降に豊明市へ転入した人で不足額給付が発生し、9月中旬ごろまでに市からのお知らせなどが届かない人
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。
申請書はこちら→申請書(転入)
(必要書類)
〇令和6年度定額減税調整給付金の支給確認書の写し(令和6年受給要件に該当せず資料がない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書など)
〇令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
〇本人確認書類の写し
〇受取口座を確認できる書類の写し
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
※期限を過ぎてしまうと給付金が受け取れないためお気を付けください。
申請書等(外国語翻訳版)
外国語翻訳版はこちら
Q&A(よくあるお問い合わせ)
Q&A(よくあるお問い合わせ)
定額減税不足額給付金受付窓口
令和7年8月26日(火曜日)より、受付窓口を開設しています。
開設場所 豊明市役所1階 会議室B(食堂隣)
開設時間 平日の午前9時から午後5時まで
定額減税不足額給付金コールセンター(令和7年8月26日から令和7年10月31日)
電話番号
0562-85-2070 ※間違い電話にご注意ください。
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
〇都道府県・市区町村や国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区 町村や最寄の警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
〇都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。