概要
令和6年度の個人市・県民税及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人市・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ
をご覧ください。
定額減税の対象者
令和7年度の個人市・県民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税額
令和7年度個人市・県民税所得割額から1万円が控除されます。 ただし、減税額が個人市・県民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7年度のみの適用となります。 注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
その他注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
令和7年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)の算定における所得割額
定額減税を装った詐欺にご注意ください!
定額減税に関して、市が電話やメールで個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは一切行っておりません。また、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありませんのでご注意ください。