不足額給付についてのよくあるご質問
共通
Q1 不足額給付とは、何ですか
Q2 不足額給付は、どこの自治体から支給されますか
Q3 不足額給付の開始はいつからですか
Q4 いつの時点の情報で対象者、支給額を決定しますか
Q5 令和6年分の所得で修正申告や更正の決定、または令和6年度分市県民税の申告を行いました。不足額給付の対象者や支給額に影響はありますか
Q6 給付金は課税の対象となりますか
不足額給付の対象者について
Q7 私は不足額給付の対象になりますか
Q8 事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度市県民税の所得割額0円です。不足額給付の支給はありますか
Q9 令和6年中に豊明市に転入し、令和7年1月1日時点で豊明市に住民登録がある場合は、不足額給付は豊明市から支給されますか
支給金額について
Q10 給与所得や公的年金等の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として支給されますか
Q11 令和6年度に支給された「定額減税調整給付金」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできますか
支給手続きについて
Q12 本人から申出や申請などの手続きを行わないと、支給を受けられませんか
Q1 不足額給付とは
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
不足額給付1:調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
不足額給付2:本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
Q2 不足額給付は、どこの自治体から支給されますか
令和7年度分住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村)から支給されます。
不足額給付1の対象となる方には、令和7年8月下旬頃に「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りします。
ただし、不足額給付2の対象となる方や令和6年1月2日以降に豊明市へ転入した方で不足額給付が発生し、9月中旬頃までに市からご案内が届かない場合は、ご自身で申請が必要となります。
申請書はただいま準備中です。準備ができ次第、ホームページに掲載します。
基準日(令和7年7月11日)の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。
基準日(令和7年7月11日)の時点で本市が把握した令和6年分所得税情報と令和6年度分住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。
対象者について
不足額給付の支給対象となる方には、8月下旬頃から給付金額を記載した案内書類を送付する予定ですので、今しばらくお待ちください。
(注)現時点で具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう「不足額給付2」の対象としています。ご自身での申請が必要となります。
このうち、「定額減税調整給付金」や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
豊明市で昨年の情報等が把握でき、不足額給付が発生する方ヘは8月下旬頃から順次、確認書等をお送りします。
ただし、市ですべての情報を把握することができないため、対象者であっても9月中旬頃までに市から案内等が届かない方はご自身での申請が必要です。
申請書はただいま準備中です。準備ができ次第、ホームページに掲載いたします。
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の定額減税調整給付金の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。
不足額給付1の支給額は、所得税と住民税の定額減税しきれない額を合計して1万円単位に切り上げてから、令和6年度の調整給付の支給額を差し引いた金額になります。
定額減税調整給付金を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、定額減税調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
支給手続きについて
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
「確認書」が届いた方は、必要事項を記載の上、本人確認書類、通帳など振込先がわかる書類の写しを添付して返送してください。
不足額給付2に該当する方、令和6年1月2日以降に転入しお知らせ等が届かない方はご自身での申請が必要です。
申請書はただいま準備中です。準備ができ次第、市ホームページに掲載します。
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
- 自宅に豊明市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。