調整給付についてのよくあるご質問
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Q1 調整給付についての書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付するのか
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのか
Q3 調整給付は、誰に支給されるのか
Q4 調整給付は、いくら支給されるのか
Q5 調整給付は、申請後どれくらいで支給されるのか
Q6 個人市・県民税所得割とは何か
Q7 令和6年分所得税額はどのように計算しているのか
調整給付を支給する自治体について
Q8 調整給付はどこが実施(支給)するのか ※Q2と同じ
Q9 個人市・県民税はどこで課税されるのか
Q10 個人市・県民税を課税している自治体と住民登録している自治体が異なる場合、調整給付はどこから支給されるのか
Q11 個人市・県民税が課税された後に住民登録を異動した場合、どうなるのか
調整給付の対象者について
Q12 調整給付は、誰に支給されるのか ※Q3と同じ
Q13 調整給付についての書類(確認書等)の宛名になっている対象者が死亡した場合、どのような取り扱いになるのか
Q14 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。課税状況はどこで確認できるのか
Q15 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのか
Q16 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのか
Q17 外国人は、調整給付の対象となるのか
Q18 生活保護受給者は、調整給付の対象となるのか
Q19 大学生や専門学生で一人暮らしの場合は、調整給付の対象となるのか
Q20 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となるのか
定額減税および調整給付の金額について
Q21 定額減税では、いくら減税されるのか
Q22 調整給付は、いくら支給されるのか ※Q4と同じ
Q23 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことか
Q23-2 事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となるか
Q24 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、調整給付の金額に影響する扶養親族に含まれるのか
Q25 条例減免により令和6年度個人市・県民税が減免された場合、個人市・県民税は調整給付の対象となるのか
Q26 住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなるのか
修正申告、扶養人数の変更等に伴う定額減税や調整給付の金額変更について
Q27 令和6年7月に生まれた子供を扶養に入れた場合、どうなるのか
Q28 令和6年度個人市・県民税の税額(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どうすれば良いのか
Q29 修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか
調整給付の不足額について
Q30 調整給付に不足額がある場合、どうなるのか
Q31 令和6年中に転居(住民登録を異動)場合、不足額の支給はどこが実施するのか
その他
Q32 調整給付は、課税または差押えされることがあるのか
Q33 個人市・県民税の定額減税について尋ねたい
Q34 所得税の定額減税について尋ねたい
Q1 調整給付についての書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付するのか
令和6年度個人市・県民税を課税している自治体(市町村)から送付されます。
豊明市では、調整給付対象者に7月初旬に発送します。
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)するのか
令和6年度個人市・県民税を課税している自治体が実施します。
令和6年分所得税と令和6年度個人市・県民税所得割に対して定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に支給します。
定額減税しきれないと見込まれる額を支給します。対象となる方には7月初旬に調整給付金についての書類(確認書等)を発送しますので、そちらで金額をご確認ください。
豊明市が申請書を受理してから2~3週間を目安に支給します。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。
Q6 個人市・県民税所得割とは何か
個人市・県民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
均等割も所得割も課税されない(非課税の)方、均等割のみ課税される方、均等割も所得割も課税される方に分かれます。
個人市・県民税の定額減税は、均等割も所得割も課税される方が対象となり、所得割から減税します。
調整給付は、定額減税の対象者のうち所得割から減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
※調整給付の対象者も、均等割の納付が必要です。
Q7 令和6年分所得税額はどのように計算しているのか
豊明市が把握している令和5年分の所得税額から令和6年分所得税額を推計しています。
令和6年分の所得税が確定した段階で給付額が不足している場合は、令和7年度に不足分給付として別途支給します。
Q8 調整給付はどこが実施(支給)するのか ※Q2と同じ
令和6年度市・県民税を課税している自治体が実施します。
Q9 個人市・県民税はどこで課税されるのか
個人市・県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後に他の自治体に引越した場合も課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年1月1日現在に所在地が豊明市の方は、令和6年度個人市・県民税は原則として豊明市で課税されます。
Q10 個人市・県民税を課税している自治体と、住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから支給されるのか
今回の調整給付は令和6年度個人市・県民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの支給となります。
Q11 個人市・県民税が課税された後に住民登録を異動した場合、どうなるか
個人市・県民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年度個人市・県民税が豊明市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は豊明市から支給されます。
Q12 調整給付は、誰に支給されるのか ※Q3と同じ
令和6年分所得税と令和6年度個人市・県民税所得割に対して定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に支給します。
Q13 調整給付についての書類(確認書等)の宛名になっている対象者が死亡した場合、どのような取り扱いになるのか
- 申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは、豊明市定額減税調整給付金コールセンター(0562-85-2070)にご連絡ください。
Q14 自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。課税状況はどこで確認できるのか
個人市・県民税の徴収方法が給与からの特別徴収(給与天引き)の場合は、5月下旬以降に勤務先から個人市・県民税の税額決定通知書が渡されます。
それ以外の場合は、6月7日に個人市・県民税の納税通知書が豊明市税務課から発送されます。
通知書には、個人市・県民税について、課税状況、定額減税額および定額減税控除外額(減税しきれなかった金額)の記載がありますので、通知書の控除しきれなかった額に「0円」より大きい金額が記載されている場合は、少なくとも個人市・県民税は調整給付の対象になります。
※給与からの特別徴収(給与天引き)の税額決定通知書は、減税しきれなかった金額がない場合、定額減税控除外額は記載されません。
所得税については、豊明市が把握している令和5年分の所得税をもとに令和6年分の所得税を推計し、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付の対象となります。令和6年分の所得税が確定し、給付の不足がある場合は、令和7年度に不足分の給付を行います。
Q15 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのか
扶養している人が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得金額が45万円超から48万円以下(給与収入100万円超から103万円以下に相当)の方は個人市・県民税が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象者となります。
Q16 令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのか
令和6年度個人市・県民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、今回の調整給付の対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。
Q17 外国人は、調整給付の対象となるのか
外国人か日本人かには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税されている場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q18 生活保護受給者は、調整給付の対象となるのか
生活保護を受給しているかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税されている場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人市・県民税は非課税です。(所得税は収入によります。)
Q19 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、調整給付の対象となるのか
学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税されている場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q20 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となるのか
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市・県民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。
定額減税および調整給付の金額について
Q21 定額減税では、いくら減税されるのか
【対象者】
所得税・・・・令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方
個人市県民税・・・・令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税となる方
【減税額】
所得税・・・・3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
個人市県民税・・・・1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
※個人市県民税については、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)分は、令和7年度の個人市県民税から減税されます。
定額減税しきれないと見込まれる額を支給します。対象となる方には7月初旬に調整給付についての書類(確認書等)を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
Q23 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことか
税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
Q23-2 事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となるのか
事業専従者かどうかは関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市・県民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
(参考)
- 青色事業専従者給与として100万円超の支払を受けている場合は、課税される可能性があります。
- 白色申告者から事業専従者控除の範囲内で給与の支払を受け、その他に収入がない場合は、課税されません(非課税です)。
年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算の際にも含まれます。
条例による減免前の個人市・県民税所得割額を基準として、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
Q26 住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなるのか
定額減税は、住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を行った後の個人市・県民税や所得税に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
修正申告、扶養人数等の変更に伴う定額減税や調整給付の金額変更について
Q27 令和6年7月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなるのか
- 令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(当年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか確定申告することにより所得税の定額減税の対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
- 令和6年度個人市・県民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(前年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人市・県民税の定額減税の対象にはなりません。
※令和6年中に上記の理由で扶養親族が増えた場合でも、令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。不足額の給付がある場合は、令和7年度に別途通知します。
Q28 令和6年度個人市・県民税の税額(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どうすれば良いのか
- 定額減税のみの対象の方は、令和6年度個人市・県民税税額決定(納税)通知書の送付元である豊明市役所税務課市民税係と、勤務先の給与担当者にそれぞれお問い合わせください。
- 定額減税および調整給付の対象の方は、届いた確認書の算出式を正しい扶養親族数に手書き訂正をした上、相違があることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書等)の写し(コピー)を添付して申請してください。
※年末調整や確定申告等で扶養親族として申告している場合でも、扶養に入れる所得(合計所得金額48万円以下、給与収入103万円相当)を超えていたり、他者の扶養親族となっている場合は、定額減税の対象人数に含まれません。算定の対象となる人数を訂正される際は、扶養親族の方への確認をお願いします。
Q29 修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる額が増えた(新たに発生した)場合、どうなるのか
定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
調整給付の不足額について
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた場合は令和7年度での支給を予定しています。※時期や手続きは未定です。
Q31 令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施するのか
不足額については、令和7年度に個人市・県民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。
よって、原則として令和7年1月1日現在に住民登録をしている自治体での実施となります。
Q32 調整給付は、課税または差押えされることがあるのか
所得税等は課税されません。また、差押えは禁止されています。
豊明市ホームページ「令和6年度個人市・県民税における定額減税について」をご覧ください。
Q34 所得税の定額減税について尋ねたい
国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
コールセンターへのお問い合わせの前に、上記の「よくあるご質問」をご確認ください。ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。
電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。
また、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、電話での個人の詳しい税額の説明等は行っておりません。豊明市役所税務課の窓口で、公的な確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)でご本人様確認の上、ご説明いたします。
豊明市役所 定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0562-85-2070
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土・日・祝日休み)
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
- 自宅に豊明市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。