受給される年金
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受給できる要件
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(1)老齢基礎年金
年額
(満額納付された場合)
779,300円
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下記の(1)~(3)を合わせた期間が10年以上必要です。
(1)保険料納付済期間
- 国民年金第1号被保険者
(ご自身で納付していた期間)
- 国民年金第2号被保険者
(厚生年金、共済年金に加入していた期間)
- 国民年金第3号被保険者
(第2被保険者に扶養されていた期間)
(2) 保険料免除期間
(3) 合算対象期間(カラ期間)
- 任意加入期間で加入しなかった期間
- 昭和36年4月1日以降で厚生年金の脱退手当金を受けた期間
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(2)障害基礎年金
年額
(障害の程度による)
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各224,300円、三人目以降の子にそれぞれ74,800円が加算されます)
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初診日のときに国民年金の加入者等であり、病気やけがで一定の障害の状態になったとき
- 初診日( 初めて医師等の診察を受けた日)の前々月までの加入期間に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した時の障害の程度が一定の障害状態になったとき。(診断書による判定があります )
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(3)遺族基礎年金
年額
子の加算
※さらに子の数に応じ金額が加算されます。
(一人目、二人目の子に各224,300円、三人目以降の子にそれぞれ74,800円が加算されます)
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国民年金の加入者等が死亡した時に、死亡した者に生計を維持されていた子のある妻(夫)、または子が受けられる年金
- 死亡日の前々月までの加入期間に保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に 未納期間がないこと。
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※ 子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で一定の障害状態にある子
※ 国民年金第1号被保険者は上記の他に、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・短期在留外国人の脱退一時金があります。