「養育医療給付事業」は、未熟児で指定養育医療機関において入院養育が必要であると医師から認められた場合に、医療費の一部を公費で負担するものです。
医療機関から養育医療給付の利用についてお話がありましたら、保険医療課に給付の申請をしてください。
申請できる期間
お子さんが入院されている間
※この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。退院後の申請は、受付できません。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(表)(PDF)
- 世帯調書(裏)(PDF)
- 養育医療意見書(PDF)※担当医の記入が必要です
- 階層区分の認定に必要な証明書類
※状況により必要な書類が異なりますので、詳しくは保険医療課にご確認ください
- 加入医療保険が分かる書類(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証等)
- マイナンバーの分かるもの(世帯全員分)
- 子ども医療費受給者証の写し及び委任状
※子ども医療費助成受給者のみ提出してください。
注意
1. 2. 3. は、保険医療課に用紙があります。
養育医療券
申請後、保険医療課から「養育医療券」が交付されましたら、医療機関へ提示してください。(豊明市からも医療機関に「養育医療券」の写しを送付させていただきます。)
養育医療券の有効期限は、医療開始の日から3か月程度を目途としています。養育医療券の有効期限後も引き続き養育医療が必要な場合は保険医療課で継続の手続きをとってください。
手続きには、上記【申請に必要なもの】が必要です。
自己負担金
養育医療券に記載されている所得階層区分がB・C・D階層の方は、自己負担金が生じます。
この自己負担金は、子ども医療費助成の受給資格をお持ちの方は、申請のときに委任状を提出していただくことにより、自己負担分を支払うことがありません。(階層区分表
(pdf 158KB)をご参照ください)
注意
- 養育医療給付は、厚生労働省又は都道府県が指定した、養育医療機関でなければ利用できません。
- 養育医療の公費負担には、食事療養費(ミルク代)が含まれます。
- 通院は、対象になりません。