自立支援医療(精神通院)

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得により自己負担上限額を算定します。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)用診断書 (3か月以内に精神通院指定医療機関の医師が作成したもの)
  2. 健康保険証
  3. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか)
  4. 来所される方の身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真つき書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)

 

自立支援医療(更生医療)

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(18歳以上の方)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得により自己負担上限額を算定します。

対象となる障害

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書 (3か月以内に更生医療指定医療機関の医師が作成したもの)
  2. 身体障害者手帳
  3. 健康保険証
  4. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか)
  5. 来所される方の身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真つき書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)
  6. 特定疾病療養受療証 (腎臓機能障害で人工透析を受けられる方のみ)

 

自立支援医療(育成医療)

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。市内に居住する18歳未満の児童の保護者が対象となります。原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得により自己負担上限額を算定します。

対象となる障害

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
  6. その他の内臓機能の障害によるもの
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)意見書 (3か月以内に育成医療指定医療機関の医師が作成したもの)
  2. 健康保険証(世帯全員分)
  3. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 (マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票の写しのいずれか)
  4. 来所される方の身元確認書類 (公的機関が発行した顔写真つき書類1点または健康保険証などの写真なしの書類2点)