昭和16年4月2日以後の生まれの方

       

1. 年金の繰上げ受給・繰上げ率

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰り上げて受けることができます。
       
 繰上げによる減額率は、満65歳になるまでの月数を減額した金額です。
       
 0.5% × 繰上げた月数 = 減額率
受給年齢 60歳~ 61歳~ 62歳~ 63歳~ 64歳~ 65歳~
受給率 70% 76% 82% 88% 94% 100%
       
 ※ 繰上げ請求した場合の注意事項
  • 年金を請求された時の減額率で計算された年金額で一生を通じて受取ることになります。
  • 度繰上げ請求をすると、取り消し・変更はできません。
  • 遺族厚生年金と繰り上げした老齢基礎年金は、65歳になるまでどちらか選択して受給します。65歳からは減額率に応じた老齢基礎年金と遺族厚生年金が併給できます。
  • 障害基礎年金、寡婦年金が受取れません。
     

2.年金の繰下げ受給・繰下げ率

 老齢基礎年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から老齢年金を繰下げて請求できます。繰下げ率は、繰下げの請求をした時点に応じて年金額が増額されます。
       
 繰下げによる増額率は、満65歳を経過した月数を増額した金額です。
       
 0.7% × 繰下げた月数 = 増額率
受給年齢 65歳~ 66歳~ 67歳~ 68歳~ 69歳~ 70歳~
受給率 100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142%