ひとり親家庭等自立支援事業

ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力開発を支援し、自立の促進を図ることを目的とした事業です。自立支援教育訓練給付金事業と高等職業訓練促進給付金等事業があります。

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の母又は父が能力開発のため、対象となる講座を受講し修了した場合、講座受講料等の一部を助成します。

対象となる方

20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 豊明市内に住所があること
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあること
  3. 講座の受講が適職につくために必要であると認められること
  4. 過去に本事業による給付金を受給していないこと

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金)の指定教育訓練講座

支給額

本人が支払った受講費用(入学料や受講料等)の60%(一般・特定:上限20万円。専門:40万円×修業年数。1万2千円以下は支給しません。)
※ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は差額の支給となります。(なお、受講費用の60%が1万2千円以下となる場合は支給しません。)
※受講修了後に支給します。

手続き

講座受講前に、あらかじめ講座の指定を受けることが必要です。

子育て支援課にご相談のうえ、申請してください。

※類似制度による給付金と同時に受給することはできません。

 

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の母又は父が就職に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で修業している場合に、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了時に修了支援給付金を支給します。

対象となる方

20歳未満の子どもを扶養してる母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 豊明市内に住所があること
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準にあること
  3. 対象となる資格の養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. 過去に本事業による給付金を受給していないこと

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、自動車整備士、調理師、臨床検査技師、社会福祉士、製菓衛生師、美容師、栄養士、理容師、鍼灸師、精神保健福祉士

※原則通学制ですが、働きながら資格取得を目指す場合等には通信制も対象になります。

(入学前に事前にご相談ください。)

 特例

令和3年4月1日から令和5年3月31日までは、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているものも対象になります。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
  4. その他、1から3に準じた講座を受講するもの

なお、1年以上のカリキュラムの修業が予定されている資格も対象であり、上限48月の範囲内で訓練促進給付金を支給します。養成期間終了後は、修了支援給付金を支給します。

※上記1から3の教育訓練給付制度対象講座については下記サイトにて検索できます。

 厚生労働大臣指定教育訓練講座「教育訓練給付制度(検索システム)」

支給期間

高等職業訓練促進給付金

修業期間の全期間(上限4年)

※令和3年度の拡充により、准看護師養成機関を修了した方が、引き続き看護師の資格を取得するため養成機関で修業する場合も、上限4年となりました。

※申請のあった月の分からの支給となります。

※修業期間中に子が20歳となる場合、子が20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。

高等職業訓練修了支援給付金

修業期間修了後に支給 

 

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市県民税非課税世帯 月額100,000円
  • その他の世帯    月額70,500円

※国において、平成31年4月1日付で制度改正が行われたことに伴い、養成期間の最後の12か月について支給月額を4万円増額します。

高等職業訓練修了支援給付金

  • 市県民税非課税世帯 50,000円
  • その他の世帯    25,000円

手続き

子育て支援課にご相談のうえ、申請してください。

※類似制度による給付金と同時に受給することはできません。