子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)に係る均等割額の5割を軽減します。
対象となる場合は自動的に減額するため、申請は不要です。
減額の対象
国民健康保険加入者のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者(未就学児)
減額の内容
国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。
法定軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。
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医療分
均等割額
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軽減措置後
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未就学児均等割
軽減分
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課税額
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軽減なし世帯
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31,200円
(軽減なし)
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15,600円
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15,600円
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2割軽減世帯
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24,960円
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12,480円
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12,480円
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5割軽減世帯
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15,600円
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7,800円
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7,800円
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7割軽減世帯
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9,360円
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4,680円
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4,680円
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後期支援分
均等割額
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軽減措置後
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未就学児均等割
軽減分
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課税額
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軽減なし世帯
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10,500円
(軽減なし)
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5,250円
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5,250円
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2割軽減世帯
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8,400円
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4,200円
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4,200円
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5割軽減世帯
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5,250円
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2,625円
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2,625円
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7割軽減世帯
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3,150円
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1,575円
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1,575円
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注 12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額
※令和8年度より導入された、「子ども・子育て支援分」については、18歳に達する日以降の3月31日以前である者については、均等割額が全額軽減されます。