子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)に係る均等割額の5割を軽減します。

対象となる場合は自動的に減額するため、申請は不要です。

 

減額の対象

国民健康保険加入者のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者(未就学児)

 

減額の内容

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。

法定軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。

 

医療分

均等割額

軽減措置後

未就学児均等割

軽減分

課税額

軽減なし世帯

31,200円

(軽減なし)

15,600円

15,600円

2割軽減世帯

24,960

12,480

12,480

5割軽減世帯

15,600

7,800

7,800円

7割軽減世帯

9,360

4,680

4,680

 

後期支援分

均等割額

軽減措置後

未就学児均等割

軽減分

課税額

軽減なし世帯

10,500

(軽減なし)

5,250

5,250

2割軽減世帯

8,400

4,200

4,200円

5割軽減世帯

5,250

2,625

2,625円

7割軽減世帯

3,150

1,575円

1,575

 注 12か月間(4月から翌年の3月まで)加入している場合の金額

 

※令和8年度より導入された、「子ども・子育て支援分」については、18歳に達する日以降の3月31日以前である者については、均等割額が全額軽減されます。